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作業環境測定のB測定とは何ですか?

【質問】作業環境測定のB測定とは何ですか?

作業環境測定で出てくるB測定とはどのような測定ですか?B測定の定義はなんですか?

【回答】B測定の定義は作業環境評価基準第2条第1項第2号に記載されています。

B測定は、A測定の結果を評価するだけでは労働者の有害物質への大きなばく露の危険性を見逃す恐れがあると考えられる作業が存在する場合に、A測定を補完するための測定です。

B測定の定義は作業環境評価基準第2条第1項第2号に記載されています。

B測定の定義

B測定の定義について、作業環境評価基準第2条第1項第2号に定義が記載されています。

測定結果の評価

A測定及びB測定(作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定により行う測定をいう。以下同じ)を行った場合

作業環境測定評価基準第2条第1項第2号(抜粋)

上記の「作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定」は以下のとおりです。

作業環境測定基準第2条第1項第2号の2

作業環境測定基準第2条第1項第2号の2は以下のとおりです。

土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの発散源に近接する場所において作業が行われる単位作業場所にあっては、前3号に定める測定のほか、当該作業が行われる時間のうち、空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度が最も高くなると思われる時間に、当該作業が行われる位置において測定を行うこと。

作業環境測定基準第2条 第1項第2号の2

発散源に近接する場所における作業について

発散源に近接する場所における作業」について、昭和59年4月13日基発第182号に記載があります。

B測定が必要とされる「発散源に近接する場所における作業」には次のような作業があること。

①発散源と共に労働者が移動しながら行う作業

②原材料等の投入、設備の点検等間けつ的に有害物の発散を伴う作業

③有害物を発散するおそれのある装置、設備等の近くで行う作業

昭和59年4月13日基発第182号

最も高くなると思われる時間について

最も高くなると思われる時間」について、昭和59年4月13日基発第182号に記載があります。

最も高くなると思われる時間」とは、発散源に近接する場所における作業が行われている時間のうち気中有害物質の濃度が最も高くなることが、生産工程、作業態様又は作業環境に関する情報及びこれらに関する過去のデータ等から推定される時間をいうものであること。

昭和59年4月13日基発第182号

当該作業が行われる位置について

当該作業が行われる位置」について、昭和59年4月13日基発第182号に記載があります。

当該作業が行われる位置」とは、発散源に近接する場所における作業が行われる位置をいい、A測定と同様に床上50cm以上150cm以下の範囲で、作業の実態に応じて選定することが望ましいこと。

昭和59年4月13日基発第182号

B測定の定義についての補足説明

B測定の定義についての補足説明が昭和63年9月16日基発第605号に記載されています。

「B測定」とは、作業環境測定基準第2条第1項第2号の2の規定により行う測定、すなわち単位作業場所において、労働者が有害物質の発生源と共に移動する場合等A測定の結果を評価するだけでは労働者の有害物質への大きなばく露の危険性を見逃す恐れがあると考えられる作業が存在する場合に、当該単位作業場所について行うA測定を補完するための測定であること。

昭和63年9月16日基発第605号

B測定の必要な作業場

生産工程、作業方法、有害物質の発散状況などによっては、単位作業場所におけるA測定のみでは、労働者の有害物質への大きなばく露を受ける可能性のある作業を見過ごす恐れがあります。そのため、単位作業場所の中で有害物質の発散源に近接する以下のような作業を行う場所においては、A測定に追加して、濃度が高いと判断される作業位置と時間における環境空気中濃度の測定、すなわちB測定を行います。

なお、B測定はA測定を補完するための測定です。必ずしも全ての単位作業場所で実施しなければならないということではありません。

B測定の測点の決め方

B測定の測点の決め方は、上記の法令に記載されています。要約すると、以下のような留意事項があります。

B測定の実施方法

B測定の実施方法の留意事項は以下のとおりです。

参考文献

作業環境測定のためのデザイン・サンプリングの実務A・B測定編(公益社団法人 日本作業環境測定協会)

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