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作業環境測定の単位作業場所とは何ですか?

【質問】作業環境測定の単位作業場所とは何ですか?

作業環境測定の単位作業場所とは何ですか?定義は何ですか?

【回答】単位作業場所の定義は作業環境測定基準第2条に記載されています。

単位作業場所の定義は作業環境測定基準第2条に記載されており、「当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域」とされています。

単位作業場所とは

単位作業場所とは、有害物の分布範囲と作業者の行動範囲が重複する範囲です。

単位作業場所の定義

単位作業場所の定義は、「当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域」と定義されており、作業環境測定基準第2条に記載されています。

測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

作業環境測定基準第2条 第1項第1号

単位作業場所の範囲の設定

単位作業場所の範囲の設定に当たっては、作業中の労働者全員の行動範囲、発生源の位置、局所排気装置の稼働状況などを確認して設定します。また、測定点について著しい濃度変動がないか、濃度変動があったとしてもそれがランダムであるような範囲を設定します。

具体的には以下のような点を考慮して設定します。

参考文献

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