危険物取扱者とは何ですか?定義は何ですか?

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【質問】危険物取扱者の定義は何ですか?

危険物取扱者の定義は何ですか?

どのような人が危険物取扱者になりますか?

【答え】危険物取扱者者とは「危険物取扱者免状の交付を受けている者」と消防法で定義されています。

危険物取扱者は消防法の第13条第3項で定義されており、「危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。」と記載されています。

製造所、貯蔵所及び取扱所において危険物を取り扱う場合、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならないとされています。

また、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定められています。

危険物取扱者の定義についての解説

危険物取扱者の定義は、消防法第13条第3項に記載されています。

消防法第13条(危険物の保安を監督する者〕

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。

② 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。

③ 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。

消防法第13条 危険物の保安を監督する者

危険物取扱者が取り扱うことができる危険物

危険物取扱者が取り扱うことができる危険物について、消防法第13条の2第2項に記載されています。

第13の2〔危険物取扱者免状〕

② 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。

消防法第13条の2 危険物取扱者免状 第2項

危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類

「危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類」について、危険物の規制に関する規則第49条に記載されています。

危険物の規制に関する規則 第49条(取扱い等をすることができる危険物の種類)

法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第三石油類(重油、潤滑油及び引火点百三十度以上のものに限る。)、第四石油類及び動植物油類とする。

危険物の規制に関する規則 第49条 取り扱い等をすることができる危険物の種類
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