有機溶剤作業を行う局所排気装置の月例点検の点検項目は?

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【質問】有機溶剤作業主任者の職務として局所排気装置の月例点検がありますが、点検項目がわかりません。

有機溶剤作業主任者の職務に「局所排気装置は1月を超えない期間ごとに点検すること」と掲示してありますが、何を点検したら良いかがわかりません。

【答え】主な点検項目として局所排気装置の異常の有無と効果の確認を行う必要があります。

「点検する」について、昭和53年8月31日基発第479号に記載されています。主な点検内容としては異常の有無と装置の効果の確認等とされています。

局所排気装置の月例点検の法的根拠について解説

有機溶剤作業主任者の職務

有機溶剤中毒予防規則第19条の2に有浮溶剤作業主任者の職務が記載されており、その中で局所排気装置の月例点検について記載されている。

有機溶剤作業主任者の職務

事業者は、有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。

1 作業に従事する労働者が有機溶剤により汚染され、又はこれを吸入しないように、作業の方法を決定し、労働者を指揮すること。

2 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

3 保護具の使用状況を監視すること。

4 タンクの内部において有機溶剤業務に労働者が従事するときは、第26条各号に定める措置が講じられていることを確認すること。

有機溶剤中毒予防規則第19条の2 有機溶剤作業主任者の職務

「点検する」とは

有機溶剤作業主任者の職務である局所排気装置の月例点検の「点検する」について、昭和53年8月31日基発第479号に示されています。

第2号の「点検する」とは、局所排気装置又は全体換気装置にいついて、第2章及び第3章に規定する障害予防の措置に係る事項を中心に点検することをいい、その主な内容としては、装置の主要部分の損傷、脱落、腐食、異常音等の異常の有無、装置の効果の確認等があること。

昭和53年8月31日 基発第479号
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