労働安全衛生法上、作業床の定義はありますか?

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【質問】高所作業の際に作業床が必要ですが、作業床の定義はありますか?

高所作業を行う際には作業床を設けて安全に作業ができるようにする必要があります。

「作業床」の定義はありますか?

【回答】明確な定義はありませんが、幅40センチ以上は必要です。

労働安全衛生法で作業床について明確な定義はありませんが、幅40センチ以上は必要です。

「労働安全衛生規則第563条(作業床)」や「令和元年8月27日基安安発0827第1号墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について」に解説があります。

作業床について法的解説

作業床の定義について

作業床の定義について、「令和元年8月27日基安安発0827第1号墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について」に解説があります。

法令上具体的な定義はありませんが、一般的には、足場の作業床、機械の点検台など作業のために設けられた床を指します。また、ビルの屋上、橋梁の床板など、水平で平面的な広がりを持った建築物の一部分であって、通常その上で労働者が作業することが予定されているものについても作業床となると考えられます。

令和元年8月27日 基安安発0827第1号 墜落制止用器具に係る質疑応答集の改訂について

作業床の幅について

労働安全衛生規則第563条(作業床)

作業床の幅について、第10章 通路、足場等内の「労働安全衛生規則第563条(作業床)」の第2項に記載があります。

事業者は、足場(一側足場を除く。第三号において同じ。)における高さ二メートル以上の作業場所には、次に定めるところにより、作業床を設けなければならない。

2 つり足場の場合を除き、幅、床材間の隙間及び床材と建地との隙間は、次に定めるところによること。

  イ 幅は、四十センチメートル以上とすること。

  ロ 床材間の隙間は、三センチメートル以下とすること。

  ハ 床材と建地との隙間は、十二センチメートル未満とすること。

労働安全衛生規則第563条 作業床 第2項 (抜粋)

昭和47年9月18日基発第601号の1の「安衛則第518条及び第519条に関する疑義について」

作業床の設置について、第9章 墜落、飛来崩壊等による危険の防止の「労働安全衛生規則518条(作業床の設置等)」に記載があります。

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

労働安全衛生規則第518条(作業床の設置等)

この条文の「作業床」について、昭和47年9月18日基発第601号の1の「安衛則第518条及び第519条に関する疑義について」で説明があります。

本件のこう配45°の斜面を削って作った幅約50cmの床堀面は、労働安全衛生規則第518条及び第519条の「作業床」に該当する。

昭和47年9月18日基発第601号の1の「安衛則第518条及び第519条に関する疑義について」(抜粋)
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