衛生工学衛生管理者の選任が必要な条件は?

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【質問】衛生工学衛生管理者の選任が必要な条件は?

衛生工学衛生管理はと何ですか?どのような場合に選任が必要になりますか?

【回答】衛生工学衛生管理者免許を持った有資格者のことであり、一定規模以上の事業場かつ特定の条件を満たした場合に選任が必要になります。

衛生工学衛生管理者とは、衛生工学衛生管理者免許を持った有資格者のことです。

衛生工学衛生管理者の選任は、常時500名を超える労働者を使用する事業場で、以下の業務に常時30人以上の労働者が従事する職場において選任する必要があります。

  1. 坑内労働
  2. 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
  3. ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務
  4. 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
  5. 異常気圧下における業務
  6. 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

衛生工学衛生管理者の選任についての法的根拠

衛生管理者

衛生管理者の選任についての法的根拠は、労働安全衛生法第12条です。

衛生管理者

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。

労働安全衛生法第12条 衛生管理者

衛生管理者の選任

衛生管理者の選任について労働安全衛生規則第7条(衛生管理者の選任)に規定されています。

労働安全衛生規則7条第6項に衛生工学衛生管理者の選任についての条文があります。

衛生管理者の選任

常時五百人を超える労働者を使用する事業場で、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務に常時30人以上の労働者を従事させるものにあつては、衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すること。

労働安全衛生規則第7条 衛生管理者の選任

労働安全衛生規則第7条第1項第6号の趣旨

労働安全衛生規則第7条第1項第6号の趣旨について、昭和41年1月22日基発第46号に記載されています。

労働安全衛生規則第7条第1項第6号の趣旨

1 職業病を防止し又は労働者の健康状態を保持するために、作業環境の無害化を図ることが必要であることをかんがみ、作業環境の工学的管理体制を整備するため、常時500人を超える労働者を使用する事業であって、かつ、坑内労働又は労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで、若しくは第9号の業務に従事する労働者が常時30人以上であるものにあっては、衛生管理者のうち1人を労働衛生に係る工学に関する知識を要する者のうちから選任しなければならないこととしたこと。なお、衛生工学に関する衛生管理者を選任すべき事業の範囲は、衛生工学的対策の可能な一定の有害業務を有する事業にかぎったものである。

2 衛生工学に関する衛生管理者は、規則第11条第1項第4号に規定する選任すべき衛生管理者の最低の定数のうちから選任すればたりるものであり、従って、衛生工学に関する衛生管理者を1人選任することとしたことにともない、従来の衛生管理者の決定の定数は、変わらないものであること。

3 衛生工学に関する衛生管理者には、当該事業場の生産技術にたずさわる工学系職員であって、有害因子発散の抑制、遮断等について、工学的管理をなし得る能力のある者を選任するよう指導すること。

昭和41年1月22日基発第46号

労働時間延長の制限

労働安全衛生規則第7条第6項のに記載されている「労働基準法施行規則第18条第1号、第3号から第5号まで若しくは第9号に掲げる業務」とは、以下のとおりです。

労働時間延長の制限

法第36条第6項第1号の厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務は、次に掲げるものとする。

1 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務

3 ラジウム放射線、エックス線その他の有害放射線にさらされる業務

4 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務

5 異常気圧下における業務

9 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリン、その他これに準ずる有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場所における業務

労働基準法施行規則第18条 労働時間延長の制限
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