衛生工学衛生管理者の具体的な職務は?

目次

【質問】衛生工学衛生管理者の具体的な職務は何ですか?

衛生工学衛生管理者を選任していますが、具体的な職務がわかりません。

【回答】衛生工学衛生管理者は衛生管理者の職務のうち衛生工学に関するものを管理する必要があります。

衛生工学衛生管理者は衛生管理者の職務のうち衛生工学に関するものを管理する必要があります。

衛生工学衛生管理者が管理すべき具体的な事項としては、次のようなものがあります。

  1. 作業環境の測定およびその評価
  2. 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等
  3. 作業方法の衛生工学的改善
  4. その他職務上の記録の整備等

衛生工学衛生管理者の職務についての法的根拠

衛生工学に関する事項の管理

衛生工学に関する事項の管理について、労働安全衛生規則第12条(衛生工学に関する事項の管理)に記載されています。

衛生工学に関する事項の管理

事業者は、第7条第1項第6号の規定により選任した衛生管理者に、法第10条第1項各号の業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理させなければならない。

労働安全衛生規則 第12条 衛生工学に関する事項の管理

法第10条第1項各号の業務

法10条第1項各号の業務」とは、労働安全衛生法第10条(総括安全衛生管理者)1項各号に記載されている業務です。

衛生工学衛生管理者は、これらの業務のうち衛生に係る技術的事項で衛生工学に関するものを管理する必要があります。

総括安全衛生管理者

事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に安全管理者、衛生管理者又は第25条の2第2項の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。

1 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

2 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

3 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

4 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

5 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

労働安全衛生法第10条 総括安全衛生管理者
労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの

上記「労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの」とは、労働安全衛生規則第3条の2の条文の内容です。

総括安全衛生管理者が統括管理する業務

法第10条第1項第5号の厚生労働省令で定める業務は、次のとおりとする。

1 安全衛生に関する方針の表明に関すること。

2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置に関すること。

3 安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関すること。

労働安全衛生規則第3条の2 総括安全衛生管理者が総括管理する業務

なお、上記の「法28条の2第1項又は57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査」とは、リスクアセスメントのことです。

衛生工学衛生管理者が管理すべき具体的な事項

衛生工学衛生管理者が管理すべき具体的な事項について、昭和47年9月18日基発第601号の1に記載されています。

第12条関係

本条は、衛生工学衛生管理者に対し、法第10条第1項各号に掲げる事項のうち、衛生工学に関するものを管理させるべきことを規定したもので、その具体的な事項としては、次のごときものがあること。

(1) 作業環境の測定およびその評価

(2) 作業環境内の労働衛生関係施設の設計、施工、点検、改善等

(3) 作業方法の衛生工学的改善

(4) その他職務上の記録の整備等

昭和47年9月18日基発第601号の1
目次