特別教育の時間は就業時間に含まれますか?

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【質問】特別教育は就業時間に含まれますか?また、社外で受講する場合の受講費や交通費は会社負担ですか?

特別教育を行う場合は就業時間内に行わなければなりませんか?また、社外で特別教育を受講する場合の受講費や交通費は会社が負担しなければなりませんか?

【答え】特別教育は事業者の責任で行うものなので、就業時間に含まれます。受講費や交通費も会社負担となります。

特別教育は就業時間内に行う旨や、社外で受講した場合の受講費や交通費を事業者が負担すべき旨が「昭和47年9月18日 基発第602号」で示されています。

特別教育は労働災害防止のために事業者の責任において実施するものなので、就業時間内に行い、受講費や交通費も会社負担とする必要があります。

特別教育の就業時間の取り扱いの法的根拠について解説

安全衛生教育

特別教育の法的根拠は、労働安全衛生法第59条の3項です。

安全衛生教育

事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。

3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

労働安全衛生法59条 安全衛生教育

特別教育を必要とする業務

上記の労働安全衛生法第59条3項の「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの」について、労働安全衛生規則第36条に記載されています。

特別教育を必要とする業務

法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。

1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務

………

41 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務

労働安全衛生規則第36条 特別教育を必要とする業務

安全衛生教育の取り扱い

安全衛生教育は就業時間内に行う旨や、社外で受講した場合の受講費や交通費を事業者が負担すべき旨が通達で出ています。

第59条および第60条の安全衛生教育は、労働者がその業務に従事する場合の労働災害の防止をはかるため、事象者の責任において実施されなければならないものであり、したがって、安全衛生教育については所定労働時間内に行うのを原則とすること。また、安全衛生教育の実施に有する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定時間外に行われた場合には、当然割増賃金が支払わなければならないものであること。

また、第59条3項の特別の教育ないし第60条の職長教育を企業外で行う場合の講習会費、講習旅費等についても、この法律に基づいて行うものについては、事業者が負担すべきものであること。

昭和47年9月18日 基発第602号
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