除雪で重機(ホイールローダー)を使用する際に法定で必要な点検は?

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【質問】除雪でホイールローダーという重機を使用します。安全衛生法上どのような点検が必要ですか?

除雪でホイールローダーを使用します。法令上必要な点検について教えてください。

【回答】「作業開始前点検」「月例点検」「特定自主点検」が必要です

ホイールローダーは安全衛生法では車両系建設機械であり、労働安全衛生規則で「作業開始前点検」「月例点検」「特定自主点検」の実施が定められています。

ホイールローダーの点検について法的根拠の解説

ホイールローダーの法的名称

ホイールローダーは「トラクターショベル」の1つであり、安全衛生法上は「車両系建設機械」に該当します。

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車両系建設機械の作業開始前点検

車両系建設機械の作業開始前点検について、労働安全衛生規則第170条に記載があります。

事業者は、車両系建設機械を用いて作業を行なうときは、その日の作業を開始する前に、ブレーキ及びクラツチの機能について点検を行なわなければならない。

労働安全衛生規則第170条(作業開始前点検)

車両系建設機械の月例点検

車両系建設機械の月例点検について、労働安全衛生規則第168条に記載があります。

事業者は、車両系建設機械については、一月以内ごとに一回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、1月を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 ブレーキ、クラツチ、操作装置及び作業装置の異常の有無

二 ワイヤロープ及びチエーンの損傷の有無

三 バケツト、ジツパー等の損傷の有無

四 第171条の4の特定解体用機械にあつては、逆止め弁、警報装置等の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則第168条(定期自主検査)

車両系建設機械の年次点検(特定自主検査)

車両系建設機械の年次点検について、労働安全衛生規則第167条に記載があります。

事業者は、車両系建設機械については、1年以内ごとに1回、定期に、次の事項について自主検査を行わなければならない。

ただし、1年を超える期間使用しない車両系建設機械の当該使用しない期間においては、この限りでない。

一 圧縮圧力、弁すき間その他原動機の異常の有無

二 クラツチ、トランスミツシヨン、プロペラシヤフト、デフアレンシヤルその他動力伝達装置の異常の有無

三 起動輪、遊動輪、上下転輪、履帯、タイヤ、ホイールベアリングその他走行装置の異常の有無

四 かじ取り車輪の左右の回転角度、ナツクル、ロツド、アームその他操縦装置の異常の有無

五 制動能力、ブレーキドラム、ブレーキシユーその他ブレーキの異常の有無

六 ブレード、ブーム、リンク機構、バケツト、ワイヤロープその他の作業装置の異常の有無

七 油圧ポンプ、油圧モーター、シリンダー、安全弁その他油圧装置の異常の有無

八 電圧、電流その他電気系統の異常の有無

九 車体、操作装置、ヘツドガード、バツクストツパー、昇降装置、ロツク装置、警報装置、方向指示器、燈火装置及び計器の異常の有無

2 事業者は、前項ただし書の車両系建設機械については、その使用を再び開始する際に、同項各号に掲げる事項について自主検査を行わなければならない。

労働安全衛生規則第167条(定期自主検査)

ホイールローダーは労働安全衛生法で車両系建設機械に分類されます。

車両系建設機械は、労働安全衛生法第169条の2により特定自主検査の実施が定められています。

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車両系建設機械に係る特定自主検査は、第167条に規定する自主検査とする。

2 第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7号第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。

この場合において、第151条の24第2項第1号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号若しくは第6号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

8 事業者は、車両系建設機械に係る自主検査を行つたときは、当該車両系建設機械の見やすい箇所に、特定自主検査を行つた年月を明らかにすることができる検査標章をはり付けなければならない。

労働安全衛生規則第169条の2 特定自主検査(抜粋)
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