特定自主検査は誰が実施できますか?

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【質問】特定自主検査は誰が実施できますか?誰でもできるわけではないのですか?

特定自主検査はいつも業者の方に依頼して実施していました。改めての疑問ですが、特定自主検査は誰が実施できますか?誰でもできるわけではないのですか?

【回答】特定自主検査を実施できるのは「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」です。

特定自主検査の実施者については労働安全衛生法第45条で「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」と定められています。

特定自主検査の実施者について法的根拠

特定自主検査の実施者

特定自主検査の実施者について、労働安全衛生法第45条に記載されています。

「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」又は「検査業者」と定められています。

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。

2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

労働安全衛生法第45条 定期自主検査(抜粋)

検査業者

検査業者の登録

特定自主検査の検査業者は厚生労働省又は都道府県労働局に登録する必要があります。

検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

労働安全衛生法第54条の3 検査業者(抜粋)
検査業者が行う場合の実施者

検査業者が特定自主検査を行う場合も実施者の要件があり、「厚生労働省令で定める資格を有する者」が実施する必要があります。

検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。

労働安全衛生法第54条の4 検査業者(抜粋)

すなわち、特定自主検査が実施できる人物は

「その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの」

もしくは

「検査業者で厚生労働省令で定める資格を有する者」

となります。

その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの

動力プレスの特定自主検査の実施者

動力プレスの特定自主検査の実施者について、労働安全衛生規則第135条の3 2項に記載されています。

2 動力プレスに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

 イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者(大学改革支援・学位授与機構により学士の学位を授与された者(当該学科を専攻した者に限る。)若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者又は当該学科を専攻して専門職大学前期課程を修了した者を含む。第151条の24第2項第1号イにおいて同じ。)で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの

 ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、動力プレスの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの

 ハ 動力プレスの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又は動力プレスの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者

 二 法別表第18号第2号に掲げるプレス機械作業主任者技能講習を修了した者で、動力プレスによる作業に10年以上従事した経験を有するもの

二 その他厚生労働大臣が定める者

労働安全衛生規則第135条の3 2項 特定自主検査(抜粋)
フォークリフトの特定自主検査の実施者

フォークリフトの特定自主検査の実施者について、労働安全衛生規則第151条の24 2項に記載されています。

2 フオークリフトに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一 次のいずれかに該当する者で、厚生労働大臣が定める研修を修了したもの

 イ 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に2年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に5年以上従事した経験を有するもの

 ロ 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を専攻して卒業した者で、フオークリフトの点検若しくは整備の業務に4年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に7年以上従事した経験を有するもの

 ハ フオークリフトの点検若しくは整備の業務に7年以上従事し、又はフオークリフトの設計若しくは工作の業務に10年以上従事した経験を有する者

 ニ フオークリフトの運転の業務に10年以上従事した経験を有する者

二 その他厚生労働大臣が定める者

労働安全衛生規則第151条の24 2項 特定自主検査(抜粋)
不整地運搬車の特定自主検査の実施者

不整地運搬車の特定自主検査の実施者について、労働安全衛生規則第151条の56 2項に記載されています。

2 第151条の24第2項の規定は、不整地運搬車に係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「不整地運搬車」と読み替えるものとする。

労働安全衛生規則第151条の56 2項 特定自主検査(抜粋)

車両系建設機械の特定自主検査の実施者

車両系建設機械の特定自主検査の実施者について、労働安全衛生規則第169条の2 2項に記載されています。

2 第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号イからハまでの規定中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号若しくは第6号に掲げるもの」と、同号ニ中「フオークリフト」とあるのは「車両系建設機械のうち令別表第7第1号、第2号又は第6号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

3 第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7 3号に掲げるものに係る法第45条第2項 の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第3号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

4 第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第4号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第七第四号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

5 第151条の24第2項の規定は、車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるものに係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「車両系建設機械のうち令別表第7第5号に掲げるもの」と読み替えるものとする。

労働安全衛生規則第169条の2 特定自主検査(抜粋)
高所作業車の特手自主検査の実施者

高所作業車の特定自主検査の実施者について、労働安全衛生規則第194条の26 2項に記載されています。

2 第151条の24第2項の規定は、高所作業車に係る法第45条第2項の厚生労働省令で定める資格を有する労働者について準用する。この場合において、第151条の24第2項第1号中「フオークリフト」とあるのは、「高所作業車」と読み替えるものとする。

労働安全衛生規則第194条の26 2項 特定自主検査(抜粋)
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