死傷病報告の法的根拠は何ですか?

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【質問】労働基準監督署へ提出する死傷病報告の法的根拠は何ですか?

労災発生時に労働基準監督署へ死傷病報告を提出しますが、なぜ提出が必要なのかがわかりません。法的根拠は何ですか?

【答え】死傷病報告の法的根拠は労働安全衛生法100条(報告等)です

死傷病報告の法的根拠は労働安全衛生法第100条(報告等)です。

また、詳細については労働安全衛生規則第97条(労働者死傷病報告)に定められています。

死傷病報告の法的根拠について解説

報告等

死傷病報告についての大元の法律は、労働安全衛生法100条(報告等)です。

厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。

労働安全衛生法 第100条 報告等

労働者死傷病報告

死傷病報告について、労働安全衛生規則第97条に記載されています。

第1項は休業4日以上の場合の届出について記載されています。

第2項は休業4日未満の場合の届出について記載されています。休業4日未満の場合の死傷病報告の届出は、3ヶ月分をまとめて提出する必要があります。

労働者死傷病報告

事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその付属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅延なく、様式第23号による報告書を所轄労働基準監督署に提出しなければならない。

2 前項の場合において、休業日数が4日に満たないときは、事業者は、同項の規定にかかわらず、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間における当該事実について、様式第24号による報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

労働安全衛生規則 第97条 労働者死傷病報告
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