簡易リフトの定義は何ですか?

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【質問】労働安全衛生法の簡易リフトの定義は何ですか?

安全衛生法で設置報告書がの届出が必要な「簡易リフト」がありますが、簡易リフトの定義は何ですか?

【回答】簡易リフトの定義は「 荷のみを運搬することを目的とするエレベーター」であり、「搬器の床面積が1m²以下」又は「天井の高さが1.2m以下」のものです。

簡易リフトの定義は労働安全衛生法施行令第1条9項に定められており、「 荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの」と定義されています。

簡易リフトの定義について法的根拠を解説

簡易リフトの定義

簡易リフトの定義は労働安全衛生法施行令第1条9項に記載されています。

労働安全衛生法施行令 第1条9項 定義 簡易リフト

エレベーター(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)別表第一第一号から第五号までに掲げる事業の事業場に設置されるものに限るものとし、せり上げ装置、船舶安全法(昭和八年法律第十一号)の適用を受ける船舶に用いられるもの及び主として一般公衆の用に供されるものを除く。以下同じ。)のうち、荷のみを運搬することを目的とするエレベーターで、搬器の床面積が一平方メートル以下又はその天井の高さが一・二メートル以下のもの(次号の建設用リフトを除く。)をいう。

労働安全衛生法施行令 第1条9項 定義 簡易リフト

労働基準法別表第1第1号から第5号までに掲げる事業の事業場

労働基準法別表第1第1号から第5号までの掲げる事業は以下のとおりです。

  1. 製造・加工業
  2. 鉱業
  3. 建設業
  4. 交通業
  5. 貨物取扱業

エレベーターの定義

エレベーターの定義について、昭和47年9月18日の基発602号に記載されています。

労働安全衛生法および同法施行令の施行について

1 第1条関係

(6)第9号中の「エレベーター」とは、人および荷(人または荷のみの場合を含む。)をガイドレールに沿って昇降する搬器にのせて、動力を用いて運搬することを目的とする機械装置をいうこと。

(7)第9号中の「主として一般公衆の用に供されるもの」とは、例えば、駅ビルに設けられるエレベーターで、もっぱら荷または作業員以外の者の用に供されているものをいうこと。

昭和47年9月18日基発602号
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