危険物施設保安員とは何ですか?

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【質問】危険物施設保安員とは何ですか?

危険物施設保安員の選任が必要な施設はどのような施設ですか?

また、危険物施設保安員の職務は何ですか?

【回答】危険物施設保安員は危険物施設の安全を維持する人です

危険物施設保安員とは、危険物施設の構造及び設備を消防法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持する人です。

危険物施設は、指定数量の倍数が100を超える製造所若しくは一般取扱所又は、移送取扱所で選任が必要です。(一部例外あり)

危険物施設保安員の職務は、危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)に記載されています。

危険物施設保安員の選任

危険物施設保安員の選任について、消防法第14条(危険物施設保安員)に記載されています。

消防法第14条(危険物施設保安員)

 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、危険物施設保安員を定め、総務省令で定めるところにより、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の構造及び設備に係る保安のための業務を行わせなければならない。

消防法第14条(危険物施設保安員)

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所

消防法第14条(危険物施設保安員)の「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」について、危険物の規制に関する政令第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)に記載されています。

危険物の規制に関する政令第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

法第14条の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、指定数量の倍数が百以上の製造所若しくは一般取扱所又は移送取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

危険物の規制に関する政令第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)

総務省令で定めるもの

危険物の規制に関する政令第36条(危険物施設保安員を定めなければならない製造所等の指定)に記載されている「総務省令で定めるもの」について、危険物規則第60条(危険物施設保安員等の設置対象から覗かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)に記載されています。

危険物の規制に関する政令第60条(危険物施設保安員等の設置対象から覗かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

令第36条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。

一 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所

二 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所

三 容器に危険物を詰め替える一般取扱所

四 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所

五 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所

六 火薬類取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所

危険物の規制に関する政令第60条(危険物施設保安員等の設置対象から覗かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)

危険物施設保安員の業務

危険物施設保安員の職務について、危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)に記載されています。

危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)

法第14条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。

一 製造所等の構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。

二 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。

三 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。

四 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。

五 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。

六 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務

危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)
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