【質問】クレーンなどは製造許可を持っている業者しか製造できないと認識していますが、どのような法律に基づいているのですか?
クレーンなどの一部の機械は製造許可を持っている業者しか製造できないと認識していますが、具体的にどのような法律に基づいた規制ですか?
【答え】クレーンなどの特定機械等は安全衛生法法37条に製造許可を受けなければならない旨が記載されています
危険な作業を必要とする特定機械と呼ばれる機械を製造する者は、都道府県労働局長の許可を受ける必要があります。製造許可が必要な特定機械は、下記の8つです。
- ボイラー
- 第一種圧力容器
- クレーン
- 移動式クレーン
- デリック
- エレベーター
- 建設用リフト
- ゴンドラ
製造許可の法的根拠について解説
特定機械等の製造許可
ボイラー、クレーン、ゴンドラなど特に危険な機械設備については都道府県労働局長の許可を得た者のみが製造をすることができない規定となっています。
製造許可が必要な機械の種類についての法的根拠は、下記の労働安全衛生法第37条です。
製造の許可
特に危険な作業を必要とする機械等として別表第1に掲げるもので、政令で定めるもの(以下、「特定機械等」という。)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県厚労局長の許可を受けなければならない。
労働安全衛生法第37条 製造の許可(抜粋)
別表第1(特定機械等)
- ボイラー
- 第一種圧力容器
- クレーン
- 移動式クレーン
- デリック
- エレベーター
- 建設用リフト
- ゴンドラ
ボイラーの製造許可
ボイラーの製造許可の法的根拠は、下記のボイラーおよび圧力容器安全規則第3条です。
製造許可
ボイラーを製造しようとする者は、製造しようとするボイラーについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、当該許可を受けているボイラーと型式が同一であるボイラーについては、この限りでない。
ボイラーおよび圧力容器安全規則第3条 製造許可(抜粋)
第一種圧力容器の製造許可
第一種圧力容器の製造許可の法的根拠は、下記のボイラーおよび圧力容器安全規則第49条です。
製造許可
第一種圧力容器を製造しようとする者は、製造しようとする第一種圧力容器について、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている第一種圧力容器と型式が同一である第一種圧力容器については、この限りでない。
ボイラーおよび圧力容器安全規則第49条 製造許可(抜粋)
クレーンの製造許可
クレーンの製造許可の法的根拠は、下記のクレーン等安全規則第3条です。
製造許可
クレーンを製造しようとする者は、その製造しようとするクレーンについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているクレーンと型式が同一であるクレーンについてはこの限りでない。
クレーン等安全規則第3条 製造許可(抜粋)
移動式クレーンの製造許可
移動式クレーンの製造許可の法的根拠は、下記のクレーン等安全規則第53条です。
製造許可
移動式クレーンを製造しようとする者は、その製造しようとする移動式クレーンについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている移動式クレーンと型式が同一である移動式クレーンについてはこの限りでない。
クレーン等安全規則第53条 製造許可(抜粋)
デリックの製造許可
デリックの製造許可の法的根拠は、下記のクレーン等安全規則第94条です。
製造許可
デリックを製造しようとする者は、その製造しようとするデリックについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているデリックと型式が同一であるデリックについてはこの限りでない。
クレーン等安全規則第94条 製造許可(抜粋)
エレベーターの製造許可
エレベーターの製造許可の法的根拠は、下記のクレーン等安全規則第138条です。
製造許可
エレベーターを製造しようとする者は、その製造しようとするエレベーターについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けているエレベーターと型式が同一であるエレベーターについてはこの限りでない。
クレーン等安全規則第138条 製造許可(抜粋)
建設用リフトの製造許可
建設用リフトの製造許可の法的根拠は、下記のクレーン等安全規則第172条です。
製造許可
建設用リフトを製造しようとする者は、その製造しようとする建設用リフトについて、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の許可を受けなければならない。ただし、既に当該許可を受けている建設用リフトと型式が同一である建設用リフトについてはこの限りでない。
クレーン等安全規則172条 製造許可(抜粋)
ゴンドラの製造許可
ゴンドラの製造許可の法的根拠は、下記のゴンドラ安全規則第2条です。
製造許可
ゴンドラを製造しようとする者は、製造しようとするゴンドラについて、あらかじめ、その事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)の許可を受けなければならない。ただし、当該許可を受けているゴンドラと型式が同一であるゴンドラについては、この限りでない。
ゴンドラ安全規則第2条 製造許可(抜粋)