リスクアセスメントの法的根拠は?

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【質問】リスクアセスメントの法的根拠は?

リスクアセスメントを実施する必要があると認識していますが、リスクアセスメントの実施は法律で定められていますか?

【回答】リスクアセスメントの法的根拠は労働安全衛生法28条の2(事業者の行うべき調査等)です。また、化学物質のリスクアセスメントの法的根拠は労働安全衛生法57条の3です。

リスクアセスメントの実施について、労働安全衛生法28の2に明記されています。

また、化学物質リスクアセスメントの実施については、労働安全衛生法57条の3に明記されています。

リスクアセスメントの法的根拠について解説

事業者の行うべき調査等

労働安全衛生法第28条の2(事業者の行うべき調査等)に「危険性又は有害性等を調査」と明記されており、これがリスクアセスメントのことになります。

事業者の行うべき調査等

事業者は厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等(第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で労働者の危険又は健康障害を生ずるそれのあるものに係るもの以外のものについては、製造業その他厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。

労働安全衛生法第28条の2 事業者の行うべき調査等

第57条第1項の政令で定める物、第57条の2第1項に規定する通知対象物による危険性又は有害性等

第57条第1項 化学物質の表示等

労働安全衛生法第57条第1項は化学物質の表示等についての条文です。

第57条第1項の政令で定める物とは、化学物質の表示等が必要な物質であり、ラベル表示が必要な化学物質のことです。

表示等

爆発性の物、発火性の物、引火性の物その他の労働者に危険を生ずるおそれのある物若しくはベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるところにより、その容器又は包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は提供するときにあっては、その容器)に次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器又は包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。

1 次に掲げる事項

 イ 名称

 ロ 人体に及ぼす作用

 ハ 貯蔵又は取扱い上の注意

ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

労働安全衛生法第57条第1項 表示等

第57条の2第1項 化学物質の文章の交付等

労働安全衛生法第57条の2第1項は化学物質の文章の交付等についての条文です。

第57条の2第1項に規定する通知対象物とは、化学物質の文章の交付が必要な物質であり、SDSの交付が必要な化学物質のことです。

文章の交付等

労働者に危険若しくは健康障害を生ずるおそれのある物で政令で定めるもの又は第56条第1項の物を譲渡し、又は提供する者は、文章の交付その他厚生労働省令で定める方法により通知対象物に関する次の事項を、譲渡し、又は提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。

1 名称

2 成分及びその含有量

3 物理的及び化学的性質

4 人体に及ぼす作用

5 貯蔵又は取扱い上の注意

6 流出その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置

7 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

労働安全衛生法第57条の2第1項 文章の交付等(抜粋)

危険性又は有害性等の調査の業種

危険性又は有害性等の調査が必要な業種の製造業その他厚生労働省令で定める業種について、労働安全衛生規則第24条の11第2項に記載されています。

危険性又は有害等の調査

法第28条の2第1項ただし書の厚生労働省令で定める業種は、令第2条第1号に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業(製造業を除く。)とする。

労働安全衛生規則第24条の11 第2項 危険性又は有害性等の調査

安全衛生法施行令第2条第1号に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業種

令第2条第1号に掲げる業種及び同条第2号に掲げる業種は総括安全衛生管理者を選任すべき事業場のことです。

総括安全衛生管理者を選任すべき事業場

1 林業、鉱業、建設業、運送業および清掃業

2 製造業、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゆう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゆう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業及び機械修理業

労働安全衛生法施行令第2条 1号 2号 総括安全衛生管理者を選任すべき事業場

危険性又は有害性等の調査の時期

リスクアセスメントの実施時期について、労働安全衛生規則第第24条の11第1項に記載されています。

危険性又は有害性等の調査

法28条の2第1項の危険性又は有害性等の調査は、次に掲げる時期に行うものとする。

1 建設物を設置し、移転し、変更し、又は解体するとき。

2 設備、原材料等を新規に採用し、又は変更するとき。

3 作業方法又は作業手順を新規に採用し、又は変更するとき。

4 前3号に掲げるもののほか、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性等について変化が生じ、又は生ずるおそれがあるとき。

労働安全衛生規則第24条の11 第1項 危険性又は有害性等の調査

(参考)化学物質のリスクアセスメント

化学物資のリスクアセスメントの法的根拠は労働安全衛生法第57条の3です。

第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等

1 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物による危険性又は有害性等を調査しなければならない。

2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、この法律又はこれに音づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 厚生労働大臣は、第28条第1項及び第3項に定めるもののほか、前2項の措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

4 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者又はその団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる。

労働安全衛生法第57条の3 第57条第1項の政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等
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