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【質問】作業主任者は交代勤務でも各班に必要でしょうか?
作業主任者が必要な業務を交代勤務で実施しています。
交代勤務の場合、作業主任者は夜勤などでも選任が必要でしょうか?
【回答】一部のわずかな例外を除き交代勤務でも各直で必要です
「ボイラー取扱作業主任者」「第一種圧力容器取扱作業主任者」「乾燥設備作業主任者」以外は労働者を直接指揮する必要があるので、各直で作業主任者の選任が必要です。
作業主任者の交代勤務での必要性についての法的根拠の解説
作業主任者の法的根拠
作業主任者の選任は労働安全衛生法第14条に定められています。
事業者は、高圧室内作業その他の労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で定めるものについては、都道府県労働局長の免許を受けた者又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う技能講習を修了した者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
労働安全衛生法第14条(作業主任者)
交代制作業の作業主任者選任方法
交代制作業の作業主任者選任方法について昭和48年3月19日基発第145号で質疑があります。
問 交代制で行われる作業においては、各直ごとに作業主任者を選任する必要があるか。
答 作業主任者のうちでも、ボイラー取扱作業主任者、第一種圧力容器取扱作業主任者および乾燥設備作業主任者については、必ずしも各直ごとに選任させる必要はない。それ以外の作業主任者については、労働者を直接指揮する必要があるので各直ごとに選任させなければならない。
昭和48年3月19日基発第145号(抜粋)