「墜落」「転落」について労働安全衛生法上の定義はありますか?

目次

【質問】墜落転落災害と言いますが、「墜落」と「転落」の違いは何ですか?

墜落転落災害と言いますが、「墜落」と「転落」の違いがわかりません。

「墜落」「転落」について労働安全衛生法上の定義はありますか?

【回答】勾配が40°以上の斜面を転落することは「墜落」です。

「墜落」「転落」について、労働安全衛生法上の定義は明確には示されていませんが、

昭和51年10月7日基収第1233号で「勾配が40°以上の斜面を転落することは墜落に含まれる」とされています。

「墜落」「転落」について解説

「墜落」の辞書の意味

「墜落」を辞書で調べると、以下の説明が記載されています。

高いところから落ちること。下に落ちること。

日本国語大辞典

「転落」の辞書の意味

「転落」を辞書で調べると、以下の説明が記載されています。

ころげおちること。

日本国語大辞典

「墜落」について解説

「墜落」という言葉が使用されている条文として、労働安全衛生規則第518条があります。

事業者は、高さが二メートル以上の箇所(作業床の端、開口部等を除く。)で作業を行なう場合において墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、足場を組み立てる等の方法により作業床を設けなければならない。

労働安全衛生規則第518条(作業床の設置等)

この条文の「墜落」適用範囲について、昭和51年10月7日基収第1233号の「安衛則第518条及び第519条に関する疑義について」で説明があります。

こう配が40度以上の斜面上を転落することは、労働安全衛生規則第518条及び第519条の「墜落」に含まれる。

昭和51年10月7日基収第1233号の「安衛則第518条及び第519条に関する疑義について」(抜粋)
目次