【質問】特定化学物質を取り扱うために局所排気装置を設置します。必要な風速に決まりはありますか?
特定化学物質を取り扱うために局所排気装置を設置します。必要な風速について、法律で定められた決まりはありますか?
【回答】ガス状の場合は0.5[m/s]、粒子状の場合は1.0[m/s]の制御風速が必要です。
特定化学物質を取り扱うために設置する局所排気装置の必要な風速について、昭和50年労働省告示75号に記載されています。ガス状の場合は0.5[m/s]、粒子状の場合は1.0[m/s]の制御風速が必要です。
特定化学物質を取扱い際に必要な局所排気装置の要件について法的根拠
局所排気装置等の要件
特定化学物質を取り扱う際の局所排気装置の要件について、特定化学物質障害予防規則第7条(局所排気装置等の要件)に記載されています。
局所排気装置等の要件
事業者は、第三条、第四条第三項又は第五条第一項の規定により設ける局所排気装置については、次に定めるところに適合するものとしなければならない。
1 フードは、第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんの発散源ごとに設けられ、かつ、外付け式又はレシーバ式のフードにあつては、当該発散源にできるだけ近い位置に設けられていること。
2 ダクトは、長さができるだけ短く、ベンドの数ができるだけ少なく、かつ、適当な箇所に掃除口が設けられている等掃除しやすい構造のものであること。
3 除じん装置又は排ガス処理装置を付設する局所排気装置のフアンは、除じん又は排ガス処理をした後の空気が通る位置に設けられていること。ただし、吸引されたガス、蒸気又は粉じんによる爆発のおそれがなく、かつ、フアンの腐食のおそれがないときは、この限りでない。
4 排気口は、屋外に設けられていること。
5 厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。
特定化学物資長障害予防規則 第7条 局所排気装置等の要件(抜粋)
厚生労働大臣が定める性能
「厚生労働大臣が定める性能」について、昭和50年10月1日基発第573号に記載されています。
特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について
5 第7条関係
(2) 第5号は、旧規則第7条第2項と同趣旨であるが、今回の改正により、所定の性能を有しなければならないとされる局所排気装置の範囲を、従来の第二類物質に係るものから第一類物質に係るものまでに拡大したこと。なお、労働大臣が定める性能について、昭和50年労働省告示第75号により従来のフードの外側における濃度により定められるもののほか、制御風速により定められるものが追加されていること。また、石綿並びにカドミウム及びその化合物に係る労働大臣が定める値について規制を強化したこと。
昭和50年10月1日基発第573号 特定化学物質等障害予防規則の一部を改正する省令の施行について(抜粋)
昭和50年労働省告示第75号
昭和50年労働省告示第75号の内容は以下のとおりです。
特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能
2 令別表第三第一号1、2、4若しくは5に掲げる物若しくは同号8に掲げる物で同号1、2、4若しくは5に係るもの、同表第2号3の2、8、12、26若しくは32に掲げる物若しくは特定化学物質障害予防規則別表第1第3号の2、第8号、第12号、第26号若しくは第32号に掲げる物又は一・三-ブタジエン若しくは一・三-ブタジエンを重量の一パーセントを超えて含有する製剤その他の物若しくは硫酸ジエチル若しくは硫酸ジエチルを重量一パーセントを超えて含有する製剤その他の物のガス、蒸気又は粉じんが発散する作業場に設ける局所排気装置にあつては、次の表の上欄に掲げる物の状態に応じ、それぞれ同表の下欄に定める制御風速を出し得ること。
(表)物の状態 制御風速(単位1秒当たりメートル)
ガス状 0.5
粒子状 1.0
備考
1 この表における制御風速は、局所排気装置のすべてのフードを開放した場合の風速をいう。
2 この表における制御風速は、フードの型式に応じて、それぞれ次に掲げる風速をいう。
イ 囲い式フード又はブース式フードにあつては、フードの開口面における最小風速
ロ 外付け式フード又はレシーバー式フードにあつては、当該フードにより第一類物質又は第二類物質のガス、蒸気又は粉じんを吸引しようとする範囲内における当該フードの開面から最も離れた作業位置の風速
昭和50年労働省告示第75号 特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める性能(抜粋・要約)