ハシゴには安全ブロック(セーフティーブロック)が必須ですか?高さの基準はありますか?
高所への昇降のためにハシゴを使用します。
法的にハシゴには安全ブロック(セーフティーブロック)が必須ですか?
基準となる高さはありますか?
高さ2m以上の場所では墜落による労働者の危険を防止するための措置が必要です。
安全衛生法により、高さが2m以上の開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼす恐れのある個所には危険を防止するための措置が必要です。
その措置の1つとして安全ブロック(セーフティーブロック)は有効です。
ハシゴの安全ブロック(セーフティーブロック)についての法的解説
事業者の責務
墜落のおそれがある場合の対応について、労働安全衛生規則第519条(開口部等の囲い等)に記載があります。
事業者は、高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、囲い、手すり、覆(おお)い等(以下この条において「囲い等」という。)を設けなければならない。
2 事業者は、前項の規定により、囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
労働安全衛生規則第519条 開口部等の囲い等
高さ2m以上のハシゴは、上記条文の「高さが2メートル以上の作業床の端、開口部等で墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所」に該当すると考えられます。
そのため、「囲い等を設けることが著しく困難なとき又は作業の必要上臨時に囲い等を取りはずすときは、防網を張り、労働者に要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。」となります。
「労働者の危険を防止するための措置」の1つとして、安全ブロック(セーフティーブロック)を設置するという対応があります。
労働者の責務
墜落のおそれがある場所で要求性能墜落制止用器具の使用については、労働者の責務も法令上明記されています。
労働者は、第518条第2項及び前条第2項の場合において、要求性能墜落制止用器具等の使用を命じられたときは、これを使用しなければならない。
労働安全衛生規則第520条 要求性能墜落制止用器具の使用