【質問】危険物保安監督者の選任が必要なのはどのような場合ですか?
危険物保安監督者の選任が必要なのはどのような場合ですか?選任の根拠となる法令は何ですか?
【回答】危険物保安監督者の選任が必要なのは、一部の例外を除く製造所、貯蔵所又は取扱所です
危険物保安監督者の選任が必要なのは、一部の例外を除く製造所、貯蔵所又は取扱所です。
一部の例外については、危険物の規制に関する政令第31の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)に定められています。
危険物保安監督者の選任の根拠となる法令は、消防法第13条です。
危険物の保安を監督する者
危険物保安監督者の選任の根拠となる法令は、消防法第13条(危険物の保安を監督する者)です。
消防法第13条(危険物の保安を監督する者)
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、6月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
② 製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、前項の規定により危険物保安監督者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
③ 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
消防法第13条(危険物の保安を監督する者)
危険物保安監督者を定めなければならない製造所等
消防法第13条の「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」について、危険物の規制に関する政令第31の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)に定められています。
危険物の規制に関する政令第31条の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)
消防法第13条第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、製造所等のうち次に掲げるもの以外のものとする。
一 屋内貯蔵所又は地下タンク貯蔵所で、指定数量の倍数が30以下のもの(引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱うものに限る。)
二 引火点が40度以上の第四類の危険物のみを貯蔵し、又は取り扱う屋内タンク貯蔵所又は簡易タンク貯蔵所
三 移動タンク貯蔵所
四 指定数量の倍数が30以下の屋外貯蔵所
五 引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱う第一種販売取扱所又は第二種販売取扱所
六 指定数量の倍数が30以下の一般取扱所(引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱うものに限る。)で次に掲げるもの
イ ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費するもの
ロ 危険物を容器に詰め替えるもの
危険物の規制に関する政令第31条の2(危険物保安監督者を定めなければならない製造所等)