消防法での耐火構造の定義は?

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【質問】消防法の条文に出てくる「耐火構造」の定義は何ですか?

消防法の条文に出てくる「耐火構造」とは何ですか?

法令上定義がありますか?

【回答】消防法で求める「耐火構造」については危険物の規制に関する政令第9条(製造所の基準)に記載されています

耐火構造については危険物の規制に関する政令第9条及び建築基準法や建築基準法施行令で定められています。

危険物の規制に関する政令第9条

危険物の規制に関する政令第9条(製造所の基準)に耐火構造の定義が記載されています。

危険物の規制に関する政令第9条第5項(製造所の基準)第9条

 法第10条第4項の製造所の位置、構造及び設備(消火設備、警報設備及び避難設備を除く。以下この章の第一節から第三節までにおいて同じ。)の技術上の基準は、次のとおりとする。

 危険物を取り扱う建築物は、壁、柱、床、はり及び階段を不燃材料で造るとともに、延焼のおそれのある外壁を出入口以外の開口部を有しない耐火構造(建築基準法第2条第7号の耐火構造をいう。以下同じ。)の壁とすること。

危険物の規制に関する政令第9条第5項

建築基準法第2条第7号の耐火構造

危険物の規制に関する政令第9条(製造所の基準)に記載がある建築基準法第2条第7号の耐火構造は以下の内容です。

建築基準法第2条第7号(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 耐火構造 壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

建築基準法第2条第7号(用語の定義)

耐火性能に関して政令で定める技術的基準

建築基準法第2条第7号に記載がある「耐火性能に関して政令で定める技術的基準」は建築基準法施行令第107条(耐火性能に関する技術的基準)に記載されています。

建築基準法施行令第107条(耐火性能に関する技術的基準)

法第2条第7号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

 次の表の上欄に掲げる建築物の部分にあつては、当該各部分に通常の火災による火熱が同表の下欄に掲げる当該部分の存する階の区分に応じそれぞれ同欄に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。

建築基準法施行令第107条(耐火性能に関する技術的基準)

建築基準法施行令第107条同表

建築物の部分時間
最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階最上階から数えた階数が5以上で9以内の階最上階から数えた階数が10以上で14以内の階最上階から数えた階数が15以上で19以内の階最上階から数えた階数が20以上の階
間仕切壁(耐力壁に限る。)1時間1.5時間2時間2時間2時間
外壁(耐力壁に限る。)1時間1.5時間2時間2時間2時間
1時間1.5時間2時間2.5時間3時間
1時間1.5時間2時間2時間2時間
はり1時間1.5時間2時間2.5時間3時間
屋根30分間
階段30分間
備考1 第2条第1項第8号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の当該屋上部分は、この表の適用については、建築物の最上階に含まれるものとする。
二 この表における階数の算定については、第2条第1項第8号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、全て算入するものとする。

建築基準法施行令第107条(耐火性能に関する技術的基準)

 前号に掲げるもののほか、壁及び床にあつては、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあつては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。

 前2号に掲げるもののほか、外壁及び屋根にあつては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあつては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

建築基準法施行令第107条(耐火性能に関する技術的基準)
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