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【質問】指定数量とは何ですか?
危険物を貯蔵や取り扱いをする際に指定数量を管理することが大切ですが、そもそも指定数量とは何ですか?
指定数量は法令に定められていますか?
【回答】指定数量は消防法第9条の4第1項に記載があります
指定数量は消防法で定められており、具体的には消防法第9条の4第1項に記載があります。
指定数量とは「危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量」です。
●指定数量の法的根拠
指定数量の法的根拠について解説します。
●指定数量の定義(消防法第9条の4)
指定数量の定義について、消防法第9条の4に記載されています。
消防法第9条の4
危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量(以下「指定数量」という。)未満の危険物及びわら製品、木毛その他の物品で火災が発生した場合にその拡大が速やかであり、又は消火の活動が著しく困難となるものとして政令で定めるもの(以下「指定可燃物」という。)その他指定可燃物に類する物品の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める。
消防法第9条の4
●危険性を勘案して政令で定める数量(危険物の規制に関する政令第1条の11)
消防法第9条の4に記載がある「危険性を勘案して政令で定める数量」について、危険物の規制に関する政令第1条の11(危険物の指定数量)に記載されています。
危険物の規制に関する政令第1条の11(危険物の指定数量)
法第9条の4の政令で定める数量(以下「指定数量」という。)は、別表第三の類別欄に掲げる類、同表の品名欄に掲げる品名及び同表の性質欄に掲げる性状に応じ、それぞれ同表の指定数量欄に定める数量とする。
危険物の規制に関する政令第1条の11(危険物の指定数量)
●危険物の規制に関する政令別表第三
危険物の規制に関する政令第1条の11(危険物の指定数量)に記載がある「政令別表第三」は、以下の内容です。
別表第三(第一条の十一関係)
類別 | 品名 | 性質 | 指定数量 |
第一類 | 第一種酸化性固体 | 50kg | |
第二種酸化性固体 | 300kg | ||
第三種酸化性固体 | 1,000kg | ||
第二類 | 硫化りん | 100kg | |
赤りん | 100kg | ||
硫黄 | 100kg | ||
第一種可燃性固体 | 100kg | ||
鉄粉 | 500kg | ||
第二種可燃性固体 | 500kg | ||
引火性固体 | 1,000kg | ||
第三類 | カリウム | 10kg | |
ナトリウム | 10kg | ||
アルキルアルミニウム | 10kg | ||
アルキルリチウム | 10kg | ||
第一種自然発火性物質及び禁水性物質 | 10kg | ||
黄りん | 20kg | ||
第二種自然発火性物質及び禁水性物質 | 50kg | ||
第三種自然発火性物質及び禁水性物質 | 300kg | ||
第四類 | 特殊引火物 | 50ℓ | |
第一石油類 | 非水溶性液体 | 200ℓ | |
水溶性液体 | 400ℓ | ||
アルコール類 | 400ℓ | ||
第二石油類 | 非水溶性液体 | 1,000ℓ | |
水溶性液体 | 2,000ℓ | ||
第三石油類 | 非水溶性液体 | 2,000ℓ | |
水溶性液体 | 4,000ℓ | ||
第四石油類 | 6,000ℓ | ||
動植物油類 | 10,000ℓ | ||
第五類 | 第一種自己反応性物質 | 10kg | |
第二種自己反応性物質 | 100kg | ||
第六類 | 300kg |