【質問】危険物取扱所の区分の法令上の定義は何ですか?
危険物取扱所にはどのような種類がありますか?
区分の定義は何ですか?
法令で定められていますか?
【回答】危険物取扱所の区分は危険物の規制に関する政令第3条に記載されています
危険物取扱所の区分は危険物の規制に関する政令第3条(取扱所の区分)に記載されています。
具体的には、以下の5種類があります。
- 給油取扱所
- 第一種販売取扱所
- 第二種販売取扱所
- 移送取扱所
- 一般取扱所
給油取扱所の定義
給油取扱所の定義について、危険物の規制に関する政令第3条第1項第1号に記載されています。
危険物の規制に関する政令第3条第1項第1号(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
一 給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所(当該取扱所において併せて灯油若しくは軽油を容器に詰め替え、又は車両に固定された容量四千リットル以下のタンク(容量二千リットルを超えるタンクにあつては、その内部を二千リットル以下ごとに仕切つたものに限る。)に注入するため固定した注油設備によつて危険物を取り扱う取扱所を含む。以下「給油取扱所」という。)
危険物の規制に関する政令第3条第1項第1号(取扱所の区分)
上記の法令の内容を要約すると以下のとおりです。
給油設備によつて自動車等の燃料タンクに直接給油するため危険物を取り扱う取扱所
第一種販売取扱所の定義
第一種販売取扱所の定義について、危険物の規制に関する政令第3条第1項第2号に記載されています。
危険物の規制に関する政令第3条第1項第2号(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるもの
イ 指定数量の倍数(法第11条の4第1項に規定する指定数量の倍数をいう。以下同じ。)が15以下のもの(以下「第一種販売取扱所」という。)
危険物の規制に関する政令第3条第1項第2号(取扱所の区分)
上記の法令の内容を要約すると以下のとおりです。
店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で、指定数量の倍数が15以下のもの
第二種販売取扱所の定義
第二種販売取扱所の定義について、危険物の規制に関する政令第3条第1項第2号に記載されています。
危険物の規制に関する政令第3条第1項第2号(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
二 店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で次に掲げるものロ 指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの(以下「第二種販売取扱所」という。)
危険物の規制に関する政令第3条第1項第2号(取扱所の区分)
上記の法令の内容を要約すると以下のとおりです。
店舗において容器入りのままで販売するため危険物を取り扱う取扱所で指定数量の倍数が十五を超え四十以下のもの
移送取扱所の定義
移送取扱所の定義について、危険物の規制に関する政令第3条第1項第3号に記載されています。
危険物の規制に関する政令第3条第1項第3号(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
三 配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備(危険物を運搬する船舶からの陸上への危険物の移送については、配管及びこれに附属する設備)によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所(当該危険物の移送が当該取扱所に係る施設(配管を除く。)の敷地及びこれとともに一団の土地を形成する事業所の用に供する土地内にとどまる構造を有するものを除く。以下「移送取扱所」という。)
危険物の規制に関する政令第3条第1項第3号(取扱所の区分)
上記の法令の内容を要約すると以下のとおりです。
配管及びポンプ並びにこれらに附属する設備によつて危険物の移送の取扱いを行う取扱所
一般取扱所の定義
一般取扱所の定義について、危険物の規制に関する政令第3条第1項第4号に記載されています。
危険物の規制に関する政令第3条第1項第4号(取扱所の区分)
第3条 法第10条の取扱所は、次のとおり区分する。
四 前3号に掲げる取扱所以外の取扱所(以下「一般取扱所」という。)
危険物の規制に関する政令第3条第1項第4号(取扱所の区分)
上記の法令の内容を要約すると以下のとおりです。
給油取扱所、第一種販売取扱所、第二種販売取扱所、移送取扱所、以外の取扱所
(参考)法第10条の取扱所
危険物の規制に関する政令第3条第1項に記載されている「法第10条の取扱所」とは、消防法第10条の内容です。
消防法第10条
第十条 指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、十日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
消防法第10条