【質問】危険物貯蔵所の区分の定義はありますか?
危険物貯蔵所には様々な種類がありますが、それぞれの定義はありますか?
法令で定められていますか?
【解答】危険物の規制に関する政令第2条に貯蔵所の区分が定められています
危険物貯蔵所の区分について、危険物の規制に関する政令第2条に記載されています。
具体的には、以下の7つに区分されます。
- 屋内貯蔵所
- 屋外タンク貯蔵所
- 屋内タンク貯蔵所
- 地下タンク貯蔵所
- 簡易タンク貯蔵所
- 移動タンク貯蔵所
- 屋外貯蔵所
指定数量以上の危険物の貯蔵に関する根拠法令
危険物貯蔵所については、消防法第10条に定められています。
指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所で貯蔵してはならないとされています。
消防法第10条第1項
指定数量以上の危険物は、貯蔵所(車両に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)を含む。以下同じ。)以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。
消防法第10条第1項
屋内貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
一 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
屋外タンク貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
二 屋外にあるタンク(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
屋内タンク貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
三 屋内にあるタンク(次号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
地下タンク貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
四 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
簡易タンク貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
五 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
移動タンク貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
六 車両(被牽けん引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽けん引自動車の一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
屋外貯蔵所の定義
屋内貯蔵所の定義について、危険物の規制に関する政令第2条第1項に記載されています。
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
法第10条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
七 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)
(参考)危険物の規制に関する政令第2条
各貯蔵所の区分の定義が記載されている危険物の規制に関する政令第2条の全文は以下のとおりです。
危険物の規制に関する政令第2条(貯蔵所の区分)
法第十条の貯蔵所は、次のとおり区分する。
一 屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内貯蔵所」という。)
二 屋外にあるタンク(第四号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外タンク貯蔵所」という。)
三 屋内にあるタンク(次号から第六号までに掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋内タンク貯蔵所」という。)
四 地盤面下に埋没されているタンク(次号に掲げるものを除く。)において危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「地下タンク貯蔵所」という。)
五 簡易タンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「簡易タンク貯蔵所」という。)
六 車両(被牽けん引自動車にあつては、前車軸を有しないものであつて、当該被牽けん引自動車の一部が牽けん引自動車に載せられ、かつ、当該被牽けん引自動車及びその積載物の重量の相当部分が牽けん引自動車によつてささえられる構造のものに限る。)に固定されたタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「移動タンク貯蔵所」という。)
七 屋外の場所において第二類の危険物のうち硫黄、硫黄のみを含有するもの若しくは引火性固体(引火点が零度以上のものに限る。)又は第四類の危険物のうち第一石油類(引火点が零度以上のものに限る。)、アルコール類、第二石油類、第三石油類、第四石油類若しくは動植物油類を貯蔵し、又は取り扱う貯蔵所(以下「屋外貯蔵所」という。)
危険物の規制に関する政令第2条第1項(貯蔵所の区分)(抜粋)