危険物の指定数量の算定方法は1日の最大数量と言われていますが、法的根拠はありますか?

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【質問】危険物の指定数量の算定方法は、1日の最大数量なんですか?

危険物の取扱数量を算定しようとしています。

危険物の取扱数量を算定する際は1日の最大数量と言われていますが、法的根拠はありますか?

【回答】危険物の指定数量の算定方法について「自消丙予発第71号 危険物の取扱数量の一般的算定方法について」で明記されています

危険物の取扱数量の算定について「自消丙予発第71号 危険物の取扱数量の一般的算定方法について(昭和40年4月15日)」で明記されています。

具体的には、原則は下記(1)であり、循環系装置により危険物を循環させて取り扱う場合は、(2)により規制されます。

(1) 製造所又は取扱所において1日に製造され又は取り扱われる終末製品(危険物)の最大数量。ただし、取り扱われる原材料(危険物)の指定数量の倍数が終末製品の倍数より大きい場合は、原材料の数量による。

(2) 製造所又は取扱所のタンク、配管等一連の施設内の瞬間最大停滞量。

危険物の取扱数量の算定方法の法的根拠

危険物の取扱数量の算定について「自消丙予発第71号 危険物の取扱数量の一般的算定方法について(昭和40年4月15日)」で明記されています。

危険物の取扱数量の一般的算定方法について(自消丙予発第71号昭和40年4月15日)

 問 消防法第10条において「指定数量以上の危険物は、製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱つてはならない。」と規定されているが、この取扱数量の一般的算定方法として、次のうちいずれが妥当であるか。

 (1) 製造所又は取扱所において1日に製造され又は取り扱われる終末製品(危険物)の最大数量。ただし、取り扱われる原材料(危険物)の指定数量の倍数が終末製品の倍数より大きい場合は、原材料の数量による。

 (2) 製造所又は取扱所のタンク、配管等一連の施設内の瞬間最大停滞量。

 (注) 危険物の規制に関する政令第40条に掲げる手数料表の(1)のうち、製造所及び一般取扱所については当該施設で取り扱う危険物の最大数量(指定数量の倍数)に応じた手数料の額が定められており、また、これら施設に対する消火設備及び警報設備の設置基準(危険物の規制に関する総理府令第33条、第34条、第35条及び第38条)が同じく取扱最大数量に応じて定められているため、その数量の算定方法を明確にする必要がある。

 答 

(1)により規制される。 

ただし、循環系装置により危険物を循環させて取り扱う場合は、(2)により規制される。

危険物の取扱数量の一般的算定方法について(自消丙予発第71号昭和40年4月15日)
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