【質問】危険物保安統括管理者とは何ですか?どのような場合に選任が必要になりますか?
危険物施設には危険物保安統括管理者の選任が必要な場合があると伺いました。
どのような場合に選任が必要ですか?
【回答】危険物保安統括管理者については消防法第12条の7に記載されています
危険物保安統括管理者については消防法第12条の7(危険物の保安に関する業務を統括管理する者)に記載されており、一定基準以上の危険物施設において選任が必要です。
危険物保安統括管理者は、危険物の保安に関する業務を統括管理する必要があります。
危険物の保安に関する業務を統括管理する者
危険物保安統括管理者の選任および職務について、消防法第12条の7(危険物の保安に関する業務を統括管理する者)に記載されています。
消防法第12条の7〔危険物の保安に関する業務を統括管理する者〕
同一事業所において政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者で、政令で定める数量以上の危険物を貯蔵し、又は取り扱うものは、政令で定めるところにより、危険物保安統括管理者を定め、当該事業所における危険物の保安に関する業務を統括管理させなければならない。
② 製造所、貯蔵所又は取扱所を所有し、管理し、又は占有する者は、前項の規定により危険物保安統括管理者を定めたときは、遅滞なくその旨を市町村長等に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
消防法第12条の7(危険物の保安に関する業務を統括管理する者)
危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等
消防法第12条の7の「政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所」及び「政令で定める数量」について、危険物の規制に関する政令第30条の3(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)に記載されています。
危険物の規制に関する政令第30条の3(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)
法第12条の7第1項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、第四類の危険物を取り扱う製造所、移送取扱所又は一般取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のもの(以下「指定施設」という。)とする。
2 法第12条の7第1項の政令で定める数量は、指定施設において取り扱う第四類の危険物について、指定数量の3000倍に相当する数量(移送取扱所にあつては、総務省令で定める数量)とする。
3法第12条の7第1項の危険物保安統括管理者は、当該事業所においてその事業の実施を統括管理する者をもつて充てなければならない。
危険物の規制に関する政令第30条の3(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所等)
危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所
危険物の規制に関する政令第30条の3の「総務省令で定めるもの」について、危険物の規制に関する規則第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)に記載されています。
危険物の規制に関する規則第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
令第30条の3第1項の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、第60条第1号から第5号までに掲げるもの、特定移送取扱所以外の移送取扱所及び告示で定める特定移送取扱所とする。
危険物の規制に関する規則第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
第60条第1号から第5号までに掲げるもの
危険物の規制に関する規則第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)に記載されている「第60条第1号から第5号までに掲げるもの」は、危険物の規制に関する規則第60条に記載されています。
危険物の規制に関する規則第60条(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
令第36条の総務省令で定める製造所、移送取扱所又は一般取扱所は、次のとおりとする。
一 ボイラー、バーナーその他これらに類する装置で危険物を消費する一般取扱所
二 車両に固定されたタンクその他これに類するものに危険物を注入する一般取扱所
三 容器に危険物を詰め替える一般取扱所
四 油圧装置、潤滑油循環装置その他これらに類する装置で危険物を取り扱う一般取扱所
五 鉱山保安法の適用を受ける製造所、移送取扱所又は一般取扱所
六 火薬取締法の適用を受ける製造所又は一般取扱所
危険物の規制に関する規則第60条(危険物施設保安員等の設置対象から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)
告示で定める特定移送取扱所
危険物の規制に関する規則第47条の4(危険物保安統括管理者を定めなければならない事業所から除かれる製造所、移送取扱所又は一般取扱所)の「告示で定める特定移送取扱所」について、危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示(昭和49年5月1日自治省告示第99号)に記載されています。
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第69条(危険物保安統括管理者を定めなくてもよい特定移送取扱所)
規則第47条の4に規定する告示で定める特定移送取扱所は、当該移送取扱所に係る配管の延長のうち海域に設置される部分以外の部分に係る延長が七キロメートル未満のものとする。
危険物の規制に関する技術上の基準の細目を定める告示第69条(危険物保安統括管理者を定めなくてもよい特定移送取扱所)