【質問】危険物取扱者試験はなぜ必要なんですか?
危険物取扱者試験はなぜ必要なんですか?
危険物取扱者試験に合格したら何ができるようになりますか?
【答え】危険物取扱者者試験に合格したら「危険物取扱者」になれます
危険物取扱者試験に合格すると「危険物取扱者」になることができます。
危険物取扱者は消防法の第13条第3項で定義されており、「危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。」とされています。
消防法で「製造所、貯蔵所及び取扱所において危険物を取り扱う場合、危険物取扱者以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない」と定められています。
また、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定められています。
危険物取扱者の定義についての解説
危険物取扱者の定義は、消防法第13条第3項に記載されています。
消防法第13条(危険物の保安を監督する者〕
③ 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。
消防法第13条第3項
危険物取扱者が取り扱うことができる危険物についての解説
危険物取扱者が取り扱うことができる危険物について、消防法第13条の2第2項に記載されています。
第13条の2〔危険物取扱者免状〕
② 危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、前項に規定する危険物取扱者免状の種類に応じて総務省令で定める。
消防法第13条の2
危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類
「危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類」について、危険物の規制に関する規則第49条に記載されています。
危険物の規制に関する規則 第49条(取扱い等をすることができる危険物の種類)
法第13条の2第2項の規定により、危険物取扱者が取り扱うことができる危険物及び甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者がその取扱作業に関して立ち会うことができる危険物の種類は、甲種危険物取扱者にあつてはすべての種類の危険物とし、乙種危険物取扱者にあつては当該乙種危険物取扱者免状に指定する種類の危険物とし、丙種危険物取扱者にあつてはガソリン、灯油、軽油、第3石油類(重油、潤滑油及び引火点130度以上のものに限る。)、第4石油類及び動植物油類とする。
危険物の規制に関する規則 第49条