予防規定の作成に関する法的根拠はなんですか?

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【質問】予防規定はどのよう場合に作成が必要ですか?

予防規定はどのような場合に作成が必要ですか?予防規定の根拠法令は何ですか?

【回答】予防規定が必要な条件は消防法第14条の2に記載されています

予防規定の作成が必要な条件は消防法第14条の2(予防規定)に記載されており、一定の条件を満たした製造所、貯蔵所、取扱所は作成が必要です。

予防規定の作成に関する根拠法令

予防規定の作成に関する根拠法令は、消防法第14条の2(予防規定)です。

消防法第14条の2(予防規定)

 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、当該製造所、貯蔵所又は取扱所の火災を予防するため、総務省令で定める事項について予防規程を定め、市町村長等の認可を受けなければならない。これを変更するときも、同様とする。

消防法第14条の2(予防規定)

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所

消防法第14条の2(予防規定)に記載がある政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、危険物の規制に関する政令第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)に記載されています。

危険物の規制に関する政令第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)

 法第14条の21項の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所のうち、総務省令で定めるもの以外のものとする。

危険物の規制に関する政令第37条(予防規定を定めなければならない製造所等の指定)

消防法第第7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所

危険物の規制に関する政令第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)に記載がある7条の3各号に掲げる製造所等又は給油取扱所は、以下の内容です。

危険物の規制に関する政令第7条の3(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

 法第11条第7項(法第11条の43項において準用する場合も含む)の政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所は、次に掲げる製造所等とする。

一 指定数量の倍数が十以上の製造所

二 指定数量の倍数が百五十以上の屋内貯蔵所

三 指定数量の倍数が二百以上の屋外タンク貯蔵所

四 指定数量の倍数が百以上の屋外貯蔵所

五 移送取扱所

六 指定数量の倍数が十以上の一般取扱所(第三十一条の二第六号ロに規定するものを除く。)

危険物の規制に関する政令第7条の3(許可等の通報を必要とする製造所等の指定)

総務省令で定めるもの以外のもの

危険物の規制に関する政令第37条(予防規程を定めなければならない製造所等の指定)に記載がある総務省令で定めるもの以外のものは、以下の内容です。

危険物の規制に関する規則第61条(予防規定を定めなければならない製造所等から除かれるもの)

 令第37条の総務省令で定める製造所等は、9条の2に規定する製造所等及び28条に規定する自家用の給油取扱所のうち屋内給油取扱所以外のものとする。

危険物の規制に関する規則第61条(予防規定を定めなければならない製造所等から除かれるもの)

9条の2に規定する製造所等

危険物の規制に関する規則第61条(予防規定を定めなければならない製造所等から除かれるもの)に記載がある9条の2に規定する製造所等は、以下の内容です。

危険物の規制に関する規則第9条の2(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

 令第8条の5の総務省令で定める製造所等は、次のとおりとする。

一 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第19条第一項の規定による保安規程を定めている製造所等

二 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第28条第1項の規定による危害予防規程を定めている製造所等

危険物の規制に関する規則第9条の2(定期点検をしなければならない製造所等から除かれるもの)

28に規定する自家用の給油取扱所

危険物の規制に関する規則第61条(予防規定を定めなければならない製造所等から除かれるもの)に記載がある、「28条に規定する自家用の給油取扱所」は、危険物の規制に関する規則第28条に記載されています。

危険物の規制に関する規則第28条自家用給油取扱所の基準の特例)

危険物の規制に関する規則第28条(自家用給油取扱所の基準の特例)

 令第17条第3項第6号の総務省令で定める自家用の給油取扱所は、給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が所有し、管理し、又は占有する自動車又は原動機付自転車に給油する自家用の給油取扱所とする。

危険物の規制に関する規則第28条(自家用給油取扱所の基準の特例)
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