【質問】絶縁用保護具と絶縁用防具の違いがわかりません
「絶縁用保護具」や「絶縁用防具」は感電防止のために使用するものだと思いますが、似たような名前で違いがわかりません。
【答え】絶縁用保護具は人が付けるもの、絶縁用防具は電線等に付けるものです
「絶縁用保護具」「絶縁用防具」について、昭和35年11月22日 基発第990号で定義が示されています。
「絶縁用保護具」は身体に着用する感電防止の保護具であり、「絶縁用防具」は電路に対して取り付ける感電防止用の装具です。
絶縁用保護具と絶縁用防具の法的説明について解説
「絶縁用保護具」「絶縁用防具」「活線作業用器具」「活線作業用装置」について記載がされているのは、労働安全衛生規則341条1項「高圧活線作業」の条文です。
高圧活線作業
高圧活線作業
事業者は、高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取り扱う作業を行う場合において、当該作業に従事する労働者について感電の危険が生ずるおそれのあるときは、次の各号のいずれかに該当する措置を講じなければならない。
1 労働者に絶縁用保護具を着用させ、かつ、当該充電電路のうち労働者が現に取り扱っている部分以外の部分が、接触し、又は接近することにより感電の危険が生ずる恐れのあるものに絶縁用防具を装着すること。
2 労働者に活線作業用器具を使用させること。
3 労働者にに活線作業用装置を使用させること。この場合には、労働者が現に取り扱っている充電電路と電位を異にする物に、労働者の身体又は労働者が現に取り扱っている金属製の工具、材料等の導電体が接触し、又は接近することによる感電の危険を生じさせてはならない。
労働安全衛生規則341条1項 高圧活線作業
絶縁用保護具の定義
絶縁用保護具の定義について、昭和35年11月22日基発第990号に示されています。
「絶縁用保護具」とは、電気用ゴム手袋、電気用帽子、電気用ゴム袖、電気用ゴム長靴、等作業を行う者の身体に着用する感電防止の保護具をいうこと。
昭和35年11月22日 基発第990号
絶縁用防具の定義
絶縁用防具の定義について、昭和35年11月22日基発第990号に示されています。
「絶縁用防具」とは、ゴム絶縁管、ゴムがいしカバ、ゴムシート、ビニールシート等電路に対して取り付ける感電防止用の装具をいうこと。
昭和35年11月22日 基発第990号
活線作業用器具の定義
活線作業用器具の定義について、昭和35年11月22日基発第990号に示されています。
「活線作業用器具」とは、その使用の際に作業を行う者の手で持つ部分が絶縁材料で作られた棒状の絶縁工具をいい、いわゆるホットステックのごときものをいうこと。
昭和35年11月22日 基発第990号
活線作業用装置の定義
活線作業用装置の定義について、昭和35年11月22日基発第990号に示されています。
「活線作業用装置」とは、対地絶縁を施こした活線作業用車又は活線作業用絶縁台をいうこと。
昭和35年11月22日 基発第990号