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【質問】機械等設置届の法的根拠は何ですか?
機械等設置届という書類があることは知っていますが、どのような機械を設置する場合に届け出が必要なのかがわかりません。機械等設置届の法的根拠は何ですか?
【回答】機械等設置届の法的根拠は、労働安全衛生法第88条(計画の届け出等)です
機械等設置届は機械等で危険も市区は有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときに届け出が必要です。この内容についてあ労働安全衛生法第88条に記載されています。
具体的な内容については労働安全衛生規則第85条および別表7に記載されています。
機械等設置届の法的根拠について解説
計画の届出等
安全衛生法第88条に機械等設置届について記載されています。工事開始の30日前までに届け出を行うことが求められています。
計画の届出等
事業者は、機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康健康障害を防止するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるものを設置し、若しくは移転し、又はこれらの主要構造部分を変更しようとするときは、その計画を当該工事の開始の日の30日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署に届け出なければならない。
労働安全衛生法 第88条 計画の届出等
計画の届出をすべき機械等
労働安全衛生規則第85条に機械等設置届が必要な機械について、別表7に定める旨が記載されています。
計画の届出をすべき機械等
法第88条第1項の厚生労働省令で定める機械等は、法に基づく他の省令に定めるもののほか、別表第7の上欄に掲げる機械等とする
労働安全衛生規則 第85条 計画の届出をすべき機械等
別表7
別表7に定める機械等の種類を簡単に要約した内容は以下のとおりです。
- 動力プレス
- 金属その他の鉱物の溶解炉
- 化学設備
- 乾燥設備
- アセチレン溶接装置
- ガス集合溶接装置
- 機械集材装置
- 運材索道
- 軌道装置
- 型枠支保工
- 架設通路
- 足場
- 有機溶剤の蒸気の発散源を密閉する設備、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置
- 鉛等又は焼結鉱等の粉じんの発生源を密閉する設備、局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
- 四アルキル鉛等業務に用いる機械又は装置
- 特定化学物質の第1類物質又は特定第2類物質等を製造する設備
- 特定化学設備及びその付属設備
- 特定第2類物質又は管理第2類物質のガス、蒸気又は粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制の設備
- アクロレインに係る排ガス処理装置
- アルキル水銀化合物・塩酸・硝酸・シアン化カリウム・シアン化ナトリウム・ペンタクロルフエノール及びそのナトリウム塩・硫酸・竜化ナトリウムの排液処理装置、1・31ブタジエン等に係る発散抑制の設備、硫酸ジエチル等に係る発散抑制の設備、1・31プロパンスルトン等を製造し、又は取り扱う接尾及びその付属設備
- 放射線装置
- 空気調和設備又は機械換気設備で中央管理方式のもの
- 特定粉じん発生源を有する機械
- 特定粉じん発生源における粉じんの発散を防止するための局所排気装置又はプッシュプル型換気装置
- 石綿等の粉じんが発散する屋内作業場に設ける発散抑制尾設備