【質問】安全衛生委員会で議論すべき議題として、法律で定められたものは何ですか?
毎月安全衛生委員会を行っています。
安全衛生委員会を毎月行うことは法律で定められたことだと認識していますが、議題については法律で定められていますか?
【回答】安全委員会・衛生委員会それぞれについて、、議題とすべき事項が定められています。
安全委員会として議題にすべき事項と、衛生委員会として議題にすべき事項がそれぞれ定められています。
安全委員会としての議題は以下のとおりです。
- 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
- 安全に関する規定の作成に関すること
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること
- 安全衛生に関する計画(安全にかかわる部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 安全教育の実施計画の作成に関すること
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文章により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること
衛生委員会としての議題は以下のとおりです。
- 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
- 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
- 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
- 衛生に関する規程の作成に関すること
- 危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること
- 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること
- 衛生教育の実施計画の作成に関すること
- 新規化学物質についての危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること
- 作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
- 健康診断の結果並びにその結果
- 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
- 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
- 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
- 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文章により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること
安全衛生委員会の議題についての法的根拠の解説
安全委員会としての議題
安全委員会の議題について、労働安全衛生法第17条1項(安全委員会)で定められています。
安全委員会
事業者は、政令で定める業種及び規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
1 労働者の危険を防止するための基本となるべき対策に関すること
2 労働災害の原因及び再発防止対策で、安全に係るものに関すること
3 前2号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項
労働安全衛生法 第17条1項 安全委員会
労働者の危険の防止に関する重要事項
労働者の危険の防止に関する重要事項について、労働安全衛生規則第21条(安全委員会の付議事項)に明記されています。
安全委員会の付議事項
法第17条第1項第3号の労働者の危険の防止に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする
1 安全に関する規定の作成に関すること
2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、安全に係るものに関すること
3 安全衛生に関する計画(安全に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること
4 安全教育の実施計画の作成に関すること
5 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文章により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の危険の防止に関すること
労働安全衛生規則 第21条 安全委員会の付議事項
衛生委員会としての議題
衛生委員会の議題について、労働安全衛生法第18条1項(衛生委員会)で定められています。
衛生委員会
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
1 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること
2 労働者の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること
3 労働災害の原因及び再発防止対策で、衛生に係るものに関すること
4 前3号に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
労働安全衛生法 第18条1項 衛生委員会
労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項について、労働安全衛生規則第22条(衛生委員会の付議事項)に明記されています。
衛生委員会の付議事項
法第18条第1項第4号の労働者の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項には、次の事項が含まれるものとする。
1 衛生に関する規定の作成に関すること
2 法第28条の2第1項又は第57条の3第1項及び第2項の危険性又は有害性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置のうち、衛生に係るものに関すること
3 安全衛生に関する計画(衛生に係る部分に限る)の作成、実施、評価及び改善に関すること。
4 衛生教育の実施計画の作成に関すること
5 法第57条の4第1項又及び第57条の5第1項の規定により行われる有害性の調査並びにその結果に対する対策の樹立に関すること
6 法第65条第1項又は第5項の規定により行われる作業環境測定の結果及びその結果の評価に基づく対策の樹立に関すること
7 定期に行われる健康診断、法第66条第4項の規定による指示を受けて行われる臨時の健康診断、法第66条の2の自ら受けた健康診断および法に基づく他の症例の規定に基づいて行われる医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果
8 労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の作成に関すること
9 長時間にわたる労働による労働者の健康障害の防止を図るための対策の樹立に関すること
10 労働者の精神的健康の保持増進を図るための対策の樹立に関すること
11 厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、労働基準監督官又は産業安全専門官から文章により命令、指示、勧告又は指導を受けた事項のうち、労働者の健康障害の防止に関すること
労働安全衛生規則 第22条 衛生委員会の付議事項