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【質問】酸を扱う作業に従事する際に必要な健康診断は何ですか?
塩酸や硫酸を取り扱う作業に従事する場合、特殊な健康診断を受ける必要があると聞きました。それは、法律で定められたことでしょうか?
【回答】酸を取り扱う作業に従事する場合は、歯科医師による健康診断を受ける必要があります。
健康診断については労働安全衛生法第66条に定められています。酸を扱う場合には歯科医師による健康診断が必要であり、 労働安全衛生法施行令第22条と 労働安全衛生規則第48条に記載されています。
歯科医師による健康診断の法的根拠
健康診断
労働安全衛生法第66条(健康診断)の3項に、歯科医師による健康診断についての条文があります。
健康診断
事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令定めるところにより、歯科医師による健康診断を行わなけばならない。
労働安全衛生法 第66条(健康診断) 3項
健康診断を行うべき有害な業務
上記の「有害な業務で、政令で定めるもの」について、労働安全衛生法施行令第22条3項に記載されています。
健康診断を行うべき有害な業務
法第66条第3項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務とする。
労働安全衛生法施行令 第22条(健康診断を行うべき有害な業務) 3項
歯科医師による健康診断
歯科医師による健康診断について、労働安全衛生規則第48条(歯科医師による健康診断)に記載されています。
歯科医師による健康診断
事業者は、令第22条第3項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇い入れの際、当該業務への配置転換の際及び当該業務についた後6月以内ごとに1回、定期に、歯科医師による健康診断を行わなければならない。
労働安全衛生規則 第48条(歯科医師による健康診断)