自衛消防業務講習の対象者は誰ですか?法的根拠はありますか?
自衛消防業務講習とは何ですか?
自衛消防業務講習の受講義務があるのは誰ですか?
自衛消防業務講習の法的根拠がありますか?
自衛消防業務講習は消防法に定められています
自衛消防業務講習とは、自衛消防組織を統括する「統括管理者」の選任要件として定められている講習です。
自衛消防業務講習の受講対象者は「統括管理者」および「統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者(班長)」です。
自衛消防業務講習の統括管理者の受講義務については「消防法施行令第4条の2の8」に記載されています。
自衛消防業務講習の統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者(班長)の受講義務に関しては「消防庁告示第13号(平成20年9月24日)」に記載されています。
自衛消防組織の要員の基準
自衛消防組織の要員の基準について、消防法施行令第4条の2の8(自衛消防組織の要員の基準)に記載されています。
消防法施行令第4条の2の8(自衛消防組織の要員の基準)
自衛消防組織には、統括管理者及び総務省令で定める自衛消防組織の業務ごとに総務省令で定める員数以上の自衛消防要員を置かなければならない。
2 統括管理者は、自衛消防組織を統括する。
3 統括管理者は、次の各号のいずれかに掲げる者をもつて充てなければならない。
一 都道府県知事、消防本部及び消防署を置く市町村の消防長又は法人であつて総務省令で定めるところにより総務大臣の登録を受けたものが行う自衛消防組織の業務に関する講習の課程を修了した者
二 前号に掲げる者に準ずる者で、総務省令で定めるところにより、統括管理者として必要な学識経験を有すると認められるもの
4 前項第一号に規定する講習の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
消防法施行令第4条の2の8(自衛消防組織の要員の基準)
自衛消防組織の業務に関する講習
消防法施行令第4条の2の8(自衛消防組織の要員の基準)に記載されている「自衛消防組織の業務に関する講習」について、消防法施行規則第4条の2の14(自衛消防組織の業務に関する講習)に記載されています。
消防法施行規則第4条の2の14(自衛消防組織の業務に関する講習)
令第4条の2の8第3項第一号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習は、初めて受ける者に対して行う講習(以下この条において「自衛消防業務新規講習」という。)及び自衛消防業務新規講習後に講習修了者に対して消防庁長官が定めるところにより行う講習(以下この条において「自衛消防業務再講習」という。)とする。
2 自衛消防業務新規講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね十二時間とする。
一 防火管理及び防災管理に関する一般知識に関すること。
二 自衛消防組織並びにその統括管理者及び要員の役割と責任に関すること。
三 防災設備等に関する知識とその取扱い訓練に関すること。
四 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
3 自衛消防業務再講習は、次に掲げる事項に係る知識及び技能の修得を目的として行うものとし、その講習時間はおおむね四時間とする。
一 防火管理、防災管理及び消防用設備等に関する制度改正の概要に関すること。
二 災害事例の研究に関すること。
三 自衛消防組織の統括管理者及び要員の災害時における対応に係る総合訓練に関すること。
消防法施行規則第4条の2の14(自衛消防組織の業務に関する講習)
統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者への教育
消防法施行規則第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)に、「統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者」への教育について記載があります。
消防法施行規則第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
令第4条の2の4の防火対象物に係る防火管理者は、令第4条の2の6の規定により、自衛消防組織の業務に関し、おおむね次の各号に掲げる事項について、防火管理に係る消防計画に定めなければならない。
一 火災の初期の段階における消火活動、消防機関への通報、在館者が避難する際の誘導その他の火災の被害の軽減のために必要な業務として自衛消防組織が行う業務に係る活動要領に関すること。
二 自衛消防組織の要員に対する教育及び訓練に関すること。
三 その他自衛消防組織の業務に関し必要な事項
3 自衛消防組織にその業務を分掌する内部組織を編成する場合は、当該内部組織の業務の内容及び活動の範囲を明確に区分し、当該内部組織にその業務の実施に必要な要員を配置するとともに、当該内部組織を統括する者を置くものとする。
4 第一項第二号に掲げる自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものについては、消防庁長官の定めるところによる。
消防法施行規則第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)
次条各号に掲げる業務
消防法施行規則第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)に記載がある「次条各号に掲げる業務」は、消防法施行規則第4条の2の11(自衛消防組織の要員の員数等)に記載があります。
消防法施行規則第4条の2の11(自衛消防組織の要員の員数等)
自衛消防組織には、次の各号に定める業務について、それぞれおおむね二人以上の要員を置かなければならない。
一 火災の初期の段階における消火活動に関する業務
二 情報の収集及び伝達並びに消防用設備等その他の設備の監視に関する業務
三 在館者が避難する際の誘導に関する業務
四 在館者の救出及び救護に関する業務
消防法施行規則第4条の2の11(自衛消防組織の要員の員数等)
自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するもの
消防法施行規則第4条の2の10(消防計画において自衛消防組織の業務に関し定める事項)に記載がある「自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で次条各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するもの」について、消防庁告示第13号(平成20年9月24日)に記載があります。
消防庁告示第13号(平成20年9月24日)
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の10第4項の規定に基づき、自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で同規則第4条の2の11各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者に対するものを次のとおり定める。
平成20年9月24日 消防庁長官 岡本保
消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第4条の2の10第4項の規定に基づき、自衛消防組織の要員に対する教育に関する事項のうち、統括管理者の直近下位の内部組織で規則第4条の2の11各号に掲げる業務を分掌するものを統括する者(以下「班長」という。)に対するものは次のとおりとする。班長(次号に掲げる者を除く。)に対する教育は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の8第3項第一号に規定する自衛消防組織の業務に関する講習を受けさせることにより行うものとする。
消防庁告示第13号(平成20年9月24日)