【質問】消防用設備とは何ですか?
消防法に記載がある消防用設備とは何ですか?
どのような種類がありますか?
【回答】消防用設備とは「消防の用に供する設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」です
消防用設備は消防法第17条に定義されており、「消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設」です。
具体的には「消火設備」「警報設備」「避難設備」「消防用水」「消火活動上必要な施設」があり、それぞれ以下のものがあります。
消火設備の種類
- 消火器
- 簡易消火用具(水バケツ、水槽、乾燥砂、膨張ひる石又は膨張真珠岩)
- 屋内消火栓設備
- スプリンクラー設備
- 水噴霧消火設備
- 泡消火設備
- 不活性ガス消火設備
- ハロゲン化物消火設備
- 粉末消火設備
- 屋外消火栓設備
- 動力消防ポンプ設備
警報設備の種類
- 自動火災報知設備
- ガス漏れ火災警報設備
- 漏電火災警報器
- 消防機関へ通報する火災報知設備
- 警鐘
- 携帯用拡声器
- 手動式サイレン
- その他の非常警報器具
- 非常警報設備(非常ベル、自動式サイレン、放送設備)
避難設備の種類
- すべり台
- 避難はしご
- 救助袋
- 緩降機
- 避難橋
- その他の避難器具
- 誘導灯
- 誘導標識
消防用水の種類
- 防火水槽
- 貯水池
- その他の用水
消火活動上必要な施設の種類
- 排煙設備
- 連結散水設備
- 連結送水管
- 非常コンセント設備
- 無線通信補助設備
消防用設備の定義
消防用設備の定義について、消防法第17条に記載されています。
消防法第17条
学校、病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店、地下街、複合用途防火対象物その他の防火対象物で政令で定めるものの関係者は、政令で定める消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設(以下「消防用設備等」という。)について消火、避難その他の消防の活動のために必要とされる性能を有するように、政令で定める技術上の基準に従つて、設置し、及び維持しなければならない。
消防法第17条
消防の用に供する設備の定義
消防法第17条に記載されている「消防の用に供する設備」について、消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)に記載されています。
消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)
法第17条第1項の政令で定める消防の用に供する設備は、消火設備、警報設備及び避難設備とする。
消防法施行令第7条(消防用設備等の種類)
消火設備
消火設備については、消防法施行令第7条第2項に記載されています。
消防法施行令第7条第2項
2 前項の消火設備は、水その他消火剤を使用して消火を行う機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 消火器及び次に掲げる簡易消火用具
イ 水バケツ
ロ 水槽〔そう〕
ハ 乾燥砂
ニ 膨張ひる石又は膨張真珠岩
二 屋内消火栓〔せん〕設備
三 スプリンクラー設備
四 水噴霧消火設備
五 泡〔あわ〕消火設備
六 不活性ガス消火設備
七 ハロゲン化物消火設備
八 粉末消火設備
九 屋外消火栓〔せん〕設備
十 動力消防ポンプ設備
消防法施行令第7条第2項
警報設備
警報設備については、消防法施行令第7条第3項に記載されています。
消防法施行令第7条第3項
第一項の警報設備は、火災の発生を報知する機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 自動火災報知設備
一の二 ガス漏れ火災警報設備(液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)第二条第三項に規定する液化石油ガス販売事業によりその販売がされる液化石油ガスの漏れを検知するためのものを除く。以下同じ。)
二 漏電火災警報器
三 消防機関へ通報する火災報知設備
四 警鐘、携帯用拡声器、手動式サイレンその他の非常警報器具及び次に掲げる非常警報設備
イ 非常ベル
ロ 自動式サイレン
ハ 放送設備
消防法施行令第7条第3項
避難設備
避難設備については、消防法施行令第7条第4項に記載されています。
消防法施行令第7条第4項
4 第一項の避難設備は、火災が発生した場合において避難するために用いる機械器具又は設備であつて、次に掲げるものとする。
一 すべり台、避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋その他の避難器具
二 誘導灯及び誘導標識
消防法施行令第7条第4項
消防用水の定義
消防法第17条に記載されている「消防用水」について、消防法施行令第7条第5項に記載されています。
消防法施行令第7条第5項
5 法第17条第1項の政令で定める消防用水は、防火水槽〔そう〕又はこれに代わる貯水池その他の用水とする。
消防法施行令第7条第5項
消火活動上必要な施設の定義
消防法第17条に記載されている「消火活動上必要な施設」について、消防法施行令第7条第6項に記載されています。
消防法施行令第7条第6項
6 法第17条第1項の政令で定める消火活動上必要な施設は、排煙設備、連結散水設備、連結送水管、非常コンセント設備及び無線通信補助設備とする。
消防法施行令第7条第6項