【質問】火災の定義はありますか?定義は何ですか?
火災の定義は法令等でありますか?定義は何ですか?
【回答】火災の定義は火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に記載されています。
火災の定義は、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に記載されており、
「『火災』とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。」
と記載されています。
火災の定義について解説
火災の定義について、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)に記載されています。
火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)
2 火災の定義
「火災」とは、人の意図に反して発生し若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し若しくは拡大した爆発現象をいう。
火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号)
火災の定義に記載されている3つの要件
火災とは、
- 人の意図に反し又は放火により発生すること
- 消火の必要がある燃焼現象であること
- 消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とすること
の3つの要素が全部含まれているものとされています。
ただし、爆発現象の場合は(2)(3)の有無に関わらず火災に該当します。
(1)人の意図に反し又は放火により発生すること
「人の意図に反し又は放火により発生すること」とは、人の意図に反して発生して若しくは拡大するか、放火によって発生する現象であることが火災として成立する上に欠くことのできない条件であって、これらの現象を放置すれば、社会通念上公共の危険が予想される燃焼現象です。
(2)消火の必要がある燃焼現象であること
「消火の必要がある燃焼現象であること」とは、燃焼拡大の危険性があると客観的に判断されるもので、燃焼物の経済的価値の有無にかかわらず、社会通念上消火の必要性が継続する燃焼現象です。
(3)消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とすること
「消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とすること」とは、消火効果のあるものを現に利用し、あるいはそれらのものを利用することが必要であると客観的に判断される燃焼現象をいう