【質問】危険物保安監督者の職務は何ですか?
危険物保安監督者の職務は何ですか?
消防法などの法令に記載されていますか?
【回答】危険物保安監督者の職務は危険物の規制に関する規則第48条に記載されています
危険物保安監督者の職務について、危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)に記載されています。
危険物保安監督者の業務
危険物保安監督者の職務について、危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)に記載されています。
危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)
法第13条第1項の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物保安監督者に行わせなければならない業務は、次のとおりとする。
一 危険物の取扱作業の実施に際し、当該作業が法第10条第3項の技術上の基準及び予防規程等の保安に関する規定に適合するように作業者(当該作業に立ち会う危険物取扱者を含む。次号において同じ。)に対し必要な指示を与えること。
二 火災等の災害が発生した場合は、作業者を指揮して応急の措置を講ずるとともに、直ちに消防機関その他関係のある者に連絡すること。
三 危険物施設保安員を置く製造所等にあつては、危険物施設保安員に必要な指示を行ない、その他の製造所等にあつては、第59条各号に掲げる業務を行なうこと。
四 火災等の災害の防止に関し、当該製造所等に隣接する製造所等その他関連する施設の関係者との間に連絡を保つこと。
五 前各号に掲げるもののほか、危険物の取扱作業の保安に関し必要な監督業務
危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)
「法第13条第1項の規定」「法第10条第3項の技術上の基準」「第59条各号に掲げる業務」について、以下、解説をします。
法第13条第1項の規定
危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)に記載されている「法第13条第1項の規定」は、消防法第13条(危険物の保安を監督する者)の第1項に記載されています。
消防法第13条〔危険物の保安を監督する者〕第1項
政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。
消防法第13条〔危険物の保安を監督する者〕第1項
法第10条第3項の技術上の基準
危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)に記載されている「法第10条第3項の技術上の基準」は、消防法第10条(危険物の貯蔵・取扱いの制限等)3項に記載されています。
消防法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項
③ 製造所、貯蔵所又は取扱所においてする危険物の貯蔵又は取扱は、政令で定める技術上の基準に従つてこれをしなければならない。
消防法第10条〔危険物の貯蔵・取扱いの制限等〕第3項
危険物の規制に関する規則第59条
危険物の規制に関する規則第48条(危険物保安監督者の業務)に記載されている「第59条各号に掲げる業務」は、危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)に記載されています。
危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)
法第14条の規定により、製造所等の所有者、管理者又は占有者が危険物施設保安員に行なわせなければならない業務は、次のとおりとする。
一 製造所等の構造及び設備を法第10条第4項の技術上の基準に適合するように維持するため、定期及び臨時の点検を行なうこと。
二 前号の点検を行なつたときは、点検を行なつた場所の状況及び保安のために行なつた措置を記録し、保存すること。
三 製造所等の構造及び設備に異常を発見した場合は、危険物保安監督者その他関係のある者に連絡するとともに状況を判断して適当な措置を講ずること。
四 火災が発生したとき又は火災発生の危険性が著しいときは、危険物保安監督者と協力して、応急の措置を講ずること。
五 製造所等の計測装置、制御装置、安全装置等の機能が適正に保持されるようにこれを保安管理すること。
六 前各号に掲げるもののほか、製造所等の構造及び設備の保安に関し必要な業務
危険物の規制に関する規則第59条(危険物施設保安員の業務)