【質問】プレス機械の定義は?
プレス機械は作業主任者の選任や機械等設置届の提出などが必要ですが、プレス機械の定義がわかりません。
【答え】曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成型をする機械
プレス機械の定義は、昭和47年9月18日基発第602号に記載されており、「『プレス機械』とは、曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成型をする機械のうち、労働安全衛生規則第147条の適用を受ける次のような機械を除いたものをいうこと。」とされています。
プレス機械の定義について解説
プレス機械の定義の法的根拠
プレス機械の定義の根拠となる作業主任者を選任すべき作業
プレス機械という言葉は、労働安全衛生法施行令第6条7項に記載されています。
作業主任者を選任すべき作業
7 動力により駆動されるプレス機械を5台以上有する事業場において行う当該機械による作業
労働安全衛生法施行令第6条7項(抜粋)
プレス機械の定義
プレス機械の定義について、昭和47年9月18日基発第602号で解説されています。
7 第7号の「プレス機械」とは、曲げ、打抜き、絞り等の金型を介して原材料を曲げ、せん断、その他の成型をする機械のうち、労働安全衛生規則第147条の適用を受ける次のような機械を除いたものをいうこと。
イ 印刷用平圧印刷機、筋つけ機、折目つけ機、紙型取り機およびこれに類する機械
ロ ゴム、皮革(ひかく)又は紙製品用の型付け機および型打ち機
ハ 鍛造プレス、ハンマー、ブルドーザー(重圧曲げ機械)およびアプセッター(横型ボルト・ナット鍛造機械)
ニ 鋳型造形機および鋳型用の中子を作るために砂を加圧する機械
ホ 圧縮空気、水圧又は蒸気を利用し、特殊なダイスを通して軟質金属、陶磁器、黒鉛、プラスチック、ゴム、マカロニ等の物質を押し出す押し出し機
ヘ れんが、建築用ブロック、排水管、下水管、タイルその他の陶磁器製品の製造に使用する金型を有しない加圧成形機械
ト 梱包プレス
チ 衣服プレス
リ 絞り出し機
ヌ 射出成型機、圧縮成型機及びダイ鋳造機
昭和47年9月18日基発第602号(抜粋)
プレス機械の定義に含まれない機械
プレス機械の定義に含まれない機械として記載がある安全衛生規則147条は以下の内容である。
射出成型機等による危険の防止
事業者は、射出成型機、鋳型造形機、型打ち機等に労働者が身体の一部を挟まれるおそれのあるときは、戸、両手操作式による起動装置その他の安全装置を設けなければならない。
2 前項の戸は、閉じなければ機械が作動しない構造のものでなければならない。
労働安全衛生規則 第147条
射出成形とは
射出成形とは、プラスチックなどの加工法の一種である。
射出成形
プラスチック成形法の一種。加熱したシリンダ中熱可塑性樹脂を加熱流動化し、これを射出ラムにより金型中にプランジャで押し込む成形法。
機械用語辞典
鋳型とは
鋳型とは、金属をとかして流し込んで鋳造するための型である。
鋳型
溶融金属を流し込んで鋳物を作る型。一般に砂、金属そのほか耐火材料を用いる。
機械用語辞典
型打加工とは
型打ち加工とは、型で板金を挟んで加圧することによって加工を行う加工法である。
型打加工
凹凸のある上下の型で板金をはさみ、衝撃的な加圧によって板金の表面に凹凸の形を与える加工法。スタンピングともいう。
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