【質問】特別教育の講師は資格が必要ですか?
特別教育は事業者の責任で行うことになっていますが、講師は誰でも良いですか?何か資格が必要ですか?
【答え】特別教育の講師についての資格要件は定められていませんが、講師になる人は教習科目について十分な知識、経験が必要です
特別教育の講師の資格について「昭和48年3月19日 基発第145号」で質疑が示されています。質疑によると、「特別教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である」とされています。
特別教育の講師についての法的根拠について解説
安全衛生教育
特別教育の法的根拠は、労働安全衛生法第59条の3項です。
安全衛生教育
事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
労働安全衛生法59条 安全衛生教育
特別教育を必要とする業務
上記の労働安全衛生法第59条3項の「危険又は有害な業務で、厚生労働省令で定めるもの」について、労働安全衛生規則第36条に記載されています。
特別教育を必要とする業務
法第59条第3項の厚生労働省令で定める危険又は有害な業務は、次のとおりとする。
1 研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務
………
41 高さが2メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、墜落制止用器具のうちフルハーネス型のものを用いて行う作業に係る業務
労働安全衛生規則第36条 特別教育を必要とする業務
特別教育の講師の資格
上記の労働安全衛生法第59条の特別教育について、下記質疑が基発が発行されています。基発によると、特別教育の講師について資格要件はないが、教習科目について十分な知識と経験が必要とされています。
特別教育の講師の資格
問 法第59条に定める特別の教育は、特定の講師に委託して行なってもさしつかえないか。なお、講師の資格は如何。
答 さしつかえない。なお、特別の教育の講師についての資格要件は定められていないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である。
昭和48年3月19日 基発第145号