【質問】車両系建設機械の定義はありますか?
バックホウやブルドーザー、ホイールローダーなどが「車両系建設機械」と呼ばれることは知っていますが、「車両系建設機械」の定義がわかりません。
「車両系系建設機械」の定義はあるのでしょうか?
【回答】車両系建設機械は「安衛令別表第7に掲げる建設機械」かつ「動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」です。
車両系建設機械の定義は「車両系建設機械構造規格」の第1条に記載があり、「労働安全衛生法施行令第13条第3項第9号に掲げる建設機械」となります。
「労働安全衛生法施行令第13条第3項第9号に掲げる建設機械」は「別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」とされているため、
「安衛令別表第7に掲げる建設機械」かつ「動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」が「車両系建設機械」です。
車両系建設機械の定義の法的根拠について解説
車両系建設機械構造規格
車両系建設機械構造規格の第1条に「労働安全衛生法施行令第13条第3項第9号に掲げる建設機械(以下車両系建設機械」という。) 」という記載があります。
労働安全衛生法施行令第13条第3項第9号に掲げる建設機械(以下「車両系建設機械」という。)の原動機、動力伝達装置、走行装置、作業装置、ブレーキ及び操縦装置は、次に定めるところに適合するものでなければならない。
一 使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。
二 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。
車両系建設機械構造規格 第1条(強度等)
労働安全衛生法施行令第13条第3項9号
労働安全衛生法施行令第13条第3項9号は「厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等」という条文です。
「労働安全衛生法施行令第13条第3項第9号に掲げる建設機械」は「別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」と記載されています。
3 法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
9 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
労働安全衛生法施行令第13条第3項9号(厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
●労働安全衛生法施行令別表第7
労働安全衛生法施行令別表第7には様々な建設機械が記載されています。
これらの建設機械のうち、「動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの」が「車両系建設機械」です。
一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
二 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチヤー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
四 締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
五 コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
労働安全衛生法施行令別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
(参考)労働安全衛生法第42条
上記「労働安全衛生法施行令第13条第3項9号」で記載がある「法第42条」は以下の内容です。
特定機械等以外の機械等で、別表第2に掲げるものその他危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。
労働安全衛生法第42条(譲渡等の制限等)