特定自主検査が必要な機械の法的根拠は?

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【質問】特定自主検査が必要な機械の法的根拠を教えてください。

フォークリフトやホイールローダーなどは特定自主検査が必要ですが、特定自主検査が必要な機械の法的根拠を教えてください。

【回答】労働安全衛生法第45条および労働安全衛生法施行令第15条が根拠です。

労働安全衛生法第45条で「特定自主検査」という言葉がでてきます。
労働安全衛生法施行令第15条には「特定自主検査が必要な機械」が記載されています。

特定自主検査の法的根拠について解説

特定自主検査の定義

特定自主検査について、労働安全衛生法第45条(定期自主検査)の条文内に記載があります。

事業者は、ボイラーその他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及びその結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という。)を行うときは、その使用する労働者で厚生労働省令で定める資格を有するもの又は第54条の3第1項に規定する登録を受け、他人の求めに応じて当該機械等について特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という。)に実施させなければならない。

労働安全衛生法第45条2項 定期自主検査(抜粋)

特定自主検査が必要な機械

特定自主検査が必要な機械について、労働安全衛生法施行令第15条(定期に自主検査を行うべき機械等)に記載があります。

2 法第45条第2項の政令で定める機械等は、第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等並びに前項第2号に掲げる機械等とする。

労働安全衛生法施行令第15条2項 定期に自主検査を行うべき機械等(抜粋)

前項第二号に掲げる機械等

上記条文に記載がある「前項第2号に掲げる機械等」とは「労働安全衛生法施行令第14条第2号に掲げる機械等」です。

法第45条第1項の政令で定める機械等は、次のとおりとする。
 二 動力により駆動されるプレス機械

労働安全衛生法施行令第14条2号 定期に自主検査を行うべき機械等(抜粋)

第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等

上記条文に記載がある「第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等」とは「労働安全衛生法施行令第13条第3項第8号、第9号、第33号及び第34号に掲げる機械等」です。

3 法第四十二条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等(本邦の地域内で使用されないことが明らかな場合を除く。)とする。
 八 フォークリフト
 九 別表第7に掲げる建設機械で、動力を用い、かつ、不特定の場所に自走することができるもの
 三十三 不整地運搬車
 三十四 作業床の高さが二メートル以上の高所作業車

労働安全衛生法施行令第13条3項 厚生労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等(抜粋)

労働安全衛生法施行令別表7

上記の「別表7」は「労働安全衛生法施行令別表7」のことです。

一 整地・運搬・積込み用機械
1 ブル・ドーザー
2 モーター・グレーダー
3 トラクター・シヨベル
4 ずり積機
5 スクレーパー
6 スクレープ・ドーザー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
二 掘削用機械
1 パワー・シヨベル
2 ドラグ・シヨベル
3 ドラグライン
4 クラムシエル
5 バケツト掘削機
6 トレンチヤー
7 1から6までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
三 基礎工事用機械
1 くい打機
2 くい抜機
3 アース・ドリル
4 リバース・サーキユレーシヨン・ドリル
5 せん孔機(チユービングマシンを有するものに限る。)
6 アース・オーガー
7 ペーパー・ドレーン・マシン
8 1から7までに掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
四 締固め用機械
1 ローラー
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
五 コンクリート打設用機械
1 コンクリートポンプ車
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械
六 解体用機械
1 ブレーカ
2 1に掲げる機械に類するものとして厚生労働省令で定める機械

労働安全衛生法施行令別表第7 建設機械(第10条、第13条、第20条関係)
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