店社安全衛生管理者の職務は?

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【質問】店社安全衛生管理者として法的に必ず実施すべき職務は?

法律で定められているので店社安全衛生管理者を選任していますが、店社安全衛生管理者が法的に必ず実施しなければならない職務は何ですか?

【答え】特定元方事業者が講ずべき措置の指導などがあります

労働安全衛生法30条第1項に記載されている特定元方事業者が講ずべき措置を担当する者に対して、指導を行う必要があります。具体的には6つの項目があります。6つの項目を要約すると以下の内容です。

  1. 協議組織の設置及び運営
  2. 作業間の連絡及び調整
  3. 作業場所の巡視
  4. 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育の指導及び援助
  5. 仕事の工程計画や機械・設備等の配置に関する計画の作成及びそれらに関する関係請負人への指導
  6. その他労働災害を防止するための必要な事項

また、その他の職務として労働安全衛生規則第18条の8に記載された職務を行う必要があります。要約すると以下の内容です。

  1. 毎月1回の作業場の巡視
  2. 作業の実施状況の把握
  3. 協議組織の会議に随時参加
  4. 工程・機械配置についての措置の確認

店社安全衛生管理者の職務について解説

店社安全衛生管理者について法的根拠

店社安全衛生管理者の選任

店社安全衛生管理者の選任については、労働安全衛生法第15条の3に記載されています。

店社安全衛生管理者

建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における第30条第1項各号の事項を担当する者に対する指導その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。

労働安全衛生法第15条の3(抜粋)

店社安全衛生管理者の職務

特定元方事業者として実施すべき事項の指導

店社安全衛生管理者の職務について、労働安全衛生法第30条第1項に記載されています。店社安全衛生管理者は、これらの事項を担当する者に対する指導を行う必要があります。

特定元方事業者等が講ずべき措置

特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。

1 協議組織の設置及び運営を行うこと

2 作業間の連絡及び調整を行うこと

3 作業場所を巡視すること

4 関係請負人が行う労働者の安全又は衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと

5 仕事を行う場所が仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画及び作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し関係請負人がこの法律又はこれに基づく命令の規定に基づき講ずべき措置についての指導を行うこと

6 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項

労働安全衛生法第30条1項
その他の店社安全衛生管理者の職務

その他の店社安全衛生管理者の職務について、労働安全衛生規則第18条の8に記載されている。

店社安全衛生管理者の職務

1 少なくとも毎月1回、労働者が作業を行う場所を巡視すること。

2 労働者の作業の種類その他作業の実施の状況を把握すること

3 協議組織の会議に随時参加すること

4 工程や機械配置の計画に関し、それらに対する措置が講ぜられていることについて確認すること

労働安全衛生規則第18条の8(要約)
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