「作業環境測定」の定義は何ですか?

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【質問】「作業環境測定」の定義は何ですか?

「作業環境測定」の定義は何ですか?法令で定義が定められていますか?

【回答】「作業環境測定」の定義は労働安全衛生法第2条に記載されています。

「作業環境測定」の定義が労働安全衛生法第2条に記載されています。

また、「デザイン」「サンプリング」「分析」の定義についても「昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号」に記載されています。

作業環境の定義について解説

作業環境測定の定義について、労働安全衛生法第2条に記載されています。

作業環境測定

作業環境の実態を把握するため空気環境その他の作業環境について行うデザインサンプリング及び分析(解析を含む。)をいう。

労働安全衛生法第2条第4号 定義

デザインについて

デザインについて、「昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号」に解説が記載されています。

第四号の「デザイン」とは、測定対象作業場の作業環境の実態を明らかにするために当該作業場の諸条件に即した測定計画を立てることをいい、その内容としては、生産工程、作業方法、発散する有害物の性状その他作業環境を左右する諸因子を検討して、サンプリングの箇所、サンプリングの時間及び回数、サンプリングした試料を分析するための前処理のの方法、これを用いる分析機器等について決定することをいうものであること。

昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号

サンプリングについて

サンプリングについて、「昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号」に解説が記載されています。

第4号の「サンプリング」とは、測定しようとする物の捕集等に適したサンプリング機器をその用法に従って適正に使用し、デザインにおいて定められたところにより試料を採取し、必要に応じて分析を行うための前処理、例えば、凍結処理、酸処理を行うことをいうものであること。

昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号

分析(解析を含む。)について

分析(解析を含む。)について、「昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号」に解説が記載されています。

第4号の「分析(解析を含む。)」とは、サンプリングした試料に種々の理化学的操作を加えて、測定しようとする物を分離し、定量し、または解析することをいうものであること。

昭和47年9月18日基発第602号、昭和50年8月1日基発第448号
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