作業環境測定の単位作業場所とは何ですか?

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【質問】作業環境測定の単位作業場所とは何ですか?

作業環境測定の単位作業場所とは何ですか?定義は何ですか?

【回答】単位作業場所の定義は作業環境測定基準第2条に記載されています。

単位作業場所の定義は作業環境測定基準第2条に記載されており、「当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域」とされています。

単位作業場所とは

単位作業場所とは、有害物の分布範囲と作業者の行動範囲が重複する範囲です。

単位作業場所の定義

単位作業場所の定義は、「当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域」と定義されており、作業環境測定基準第2条に記載されています。

測定点は、単位作業場所(当該作業場の区域のうち労働者の作業中の行動範囲、有害物の分布等の状況等に基づき定められる作業環境測定のために必要な区域をいう。以下同じ。)の床面上に6メートル以下の等間隔で引いた縦の線と横の線との交点の床上50センチメートル以上150センチメートル以下の位置(設備等があって測定が著しく困難な位置を除く。)とすること。ただし、単位作業場所における空気中の土石、岩石、鉱物、金属又は炭素の粉じんの濃度がほぼ均一であることが明らかなときは、測定点に係る交点は、当該単位作業場所の床面上に六メートルを超える等間隔で引いた縦の線と横の線との交点とすることができる。

作業環境測定基準第2条 第1項第1号

単位作業場所の範囲の設定

単位作業場所の範囲の設定に当たっては、作業中の労働者全員の行動範囲、発生源の位置、局所排気装置の稼働状況などを確認して設定します。また、測定点について著しい濃度変動がないか、濃度変動があったとしてもそれがランダムであるような範囲を設定します。

具体的には以下のような点を考慮して設定します。

  • 有害物質の発生源の位置や環境への発散の状況から、特に一定の場所でいつも濃度が他の場所に比べて高かったり、低かったりすることが予想されるときは、それらの場所は別の単位作業場所とします。
  • 同一の区域でも、作業工程の進み具合などによって、他の時間帯に比べて濃度が高かったり、低かったりするような時間帯が予想されるときは、それらの時間帯を他の時間帯と区別して異なった単位作業場所とします。
  • 同一の区域でも、時間帯によって異なる有害要因が存在する場合には、それらの時間帯をそれぞれ別の単位作業場所とします。
  • 有害物質の環境空気中濃度の分布は、作業場の気流によって大きな影響を受けるため、単位作業場所の範囲を決める際には、作業場内の一般的な気流の影響を考慮する必要があります。
  • 単位作業場所は必ずしも平面的な場所だけではなく、化学反応装置の周囲に設けられた作業床のような立体的なものをあります。
  • 測定結果と現場の状況を見比べて、単位作業場所における有害物質濃度の変動に明らかな理由が認められるときには、単位作業場所の範囲を設定し直します。

参考文献

  • 作業環境測定実務の進め方(公益社団法人作業環境測定協会)
  • 作業環境測定のためのデザイン・サンプリングの実務A・B測定編(公益社団法人作業環境測定協会)
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